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空き家の発生を抑制するための特例措置

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ページID:P0018286

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制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。

特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

概要

適用期間の要件

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例措置の適用期間である平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡すること。

対象となる家屋の主な要件

  1. 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
    ※特定事由により当該相続の開始の直前に老人ホーム等へ入所していた場合は、老人ホーム等への入所の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
    ※特定事由により当該相続の開始の直前に老人ホーム等へ入所していた場合は、老人ホーム等への入所の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

※特定事由:要介護認定や要支援認定等の認定を受けていること、かつ、入所後も被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡価格が1億円以下
  2. 家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

家屋または家屋及び敷地を譲渡する場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の住民票の除票の写し ※1(原則コピー不可 ※2)
  3. 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (譲渡日以降に発行したもので、相続人全員分) (原則コピー不可 ※2)
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等 ※3
  5. 以下のいずれか
    ・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
    ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているチラシやインターネットのコピー等)
    ・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  6. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
    ・介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
    ・被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
    ・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  7. 確認書の受領を郵送で希望する場合 返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付け)

※1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 ※2)

※2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。

※3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。

家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の住民票の除票の写し ※1(原則コピー不可 ※2)
  3. 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (取壊し日以降に発行したもので、相続人全員分)(原則コピー不可 ※2)
  4. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等(取壊しを条件とするものを含む) ※3
  5. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書(原則コピー不可 ※2)
  6. 以下のいずれか
    ・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)
    ・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー
     (例:当該家屋について空き家の除却または取壊しの予定があることを広告しているチラシやインターネットのコピー等)
    ・当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  7. 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(その撮影日が記載されたもの)
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下のすべての書類
    ・介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証のコピー等
    ・被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた施設(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅・障害者支援施設等)の契約書のコピー等
    ・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(相続日から譲渡日の間に中止しているもの)や老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録のコピー等
  9. 確認書の受領を郵送で希望する場合 返信用封筒1通(定型サイズの封筒に84円切手貼付け)

※1 「被相続人の住民票の除票の写し」及び「相続人の住民票の写し」で当該家屋の住所や譲渡時または除却時の相続人の居住場所が確認できない場合は「戸籍の附票の写し」の提出を求めることがあります。(原則コピー不可 ※2)

※2 「原則コピー不可」の書類について、原則として申請者ごとに1部ずつ原本を添付していただく必要がありますが、複数人が同時期に申請される場合に限り、申請者Aは原本を添付し、申請者Bはそのコピーを添付していただいても差し支えありません。

※3 申請書の「譲渡日」が「家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー」で確認できない場合は、登記事項証明や不動産引渡確認書等の提出をお願いすることがあります。

注意点

・被相続人居住用家屋等確認書は特例措置を確約した書類ではありませんのでご注意ください。特例措置には一定の要件があります。詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。

・申請書の提出から確認書の交付まで1週間ほどかかります。添付書類の不備、申請書の記載漏れがある等により、更に日数を要することがありますので、税務署での手続きも考慮して余裕をもって申請してください。

・相続人ごとに申請が必要です。(相続人3人がそれぞれ確認書を必要とする場合、書類を3セット用意してください。)

・相続人のうちどなたかが代表して申請するなどの場合、委任状が必要です。

申請書記入上の注意を参考に申請書の記入をお願いします。(「家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合」の書式で説明しています。)

発行料

無料

申請書の提出及び確認書の受け取りについて

申請書の提出

市役所本庁舎5階住宅政策課まで必要書類一式をご提出ください。

(新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。)

宛先:〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1

   八王子市役所まちなみ整備部住宅政策課 民間住宅担当

確認書の受け取り

窓口で受け取る場合

申請書の審査終了後、担当者から連絡いたしますので、住宅政策課窓口までお越しください。

被相続人居住用家屋等確認書を発行いたします。 

 郵送で受け取る場合

申請書の審査終了後、事前にご提出いただいた返信用封筒で郵送いたします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

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