空き家の発生を抑制するための特例措置(3000万円特別控除)
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制度の概要
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除できることになりました。
特例の適用を受けるには、書類をそろえて確定申告をする必要があります。市では、申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。
制度の詳細については、以下の国土交通省のページをご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置について 国土交通省(外部リンク)
適用期間の要件
相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例措置の適用期間である令和9年(2027年)12月31日までに譲渡すること。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
注意点
・被相続人居住用家屋等確認書は特例措置を確約した書類ではありませんのでご注意ください。特例措置には一定の要件があります。詳細は管轄の税務署へお問い合わせください。
・申請書の提出から確認書の交付まで日数を要します。添付書類の不備、申請書の記載漏れ等により数週間かかることがありますので、税務署での手続きも考慮して余裕をもって申請してください。
・相続人ごとに申請が必要です。(相続人3人がそれぞれ確認書を必要とする場合、書類を3セット用意してください。)
・相続人のうちどなたかが代表して申請するなどの場合、委任状が必要です。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部住宅政策課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260
ファックス:042-626-3616
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