現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 生活・環境・交通・住宅 > 住宅 > 住宅施策 > 空き家対策 > 八王子市未耐震空き家除却支援補助金のご案内

八王子市未耐震空き家除却支援補助金のご案内

更新日:

ページID:P0029655

印刷する

空き家の取り壊し費用の一部を助成します

八王子市では、安全で安心な暮らしを守ること及び宅地の流通の促進を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

補助対象事業

相続により取得した空き家の除却工事で次の要件に適合するもの(補助金の交付決定前に契約をしていないものに限る)

・相続発生日から10年を経過する日の属する年度の2月末日までに除却を完了するものであること
※相続発生日以前から継続して補助対象家屋に居住していた者が当該家屋で亡くなったことにより空き家となった場合については、居住者の死亡日を相続発生日に読み替えるものとする。

・次のいずれかに該当すること
 1.申請日が相続発生日から3年が経つ年の12月31日を超えていること
 2.相続発生日において、当該家屋に被相続人以外の者が居住していること
 3.申請日時点において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」に該当しないことが明らかに認められること
 (「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」についてはこちらを参照ください
 4.その他、市長が適当と認める事由があること

・空き家のすべてを解体する工事であること

・空き家の除却に係る他の補助制度から補助金を受けていないこと

 補助の対象となる方の主な要件

・相続により取得した空き家の所有者であること

・市税等を滞納していないこと

補助の対象となる空き家の主な要件

・昭和56年5月31日以前に建築されている住宅であること

・耐震診断により、耐震性が不足していると判定された住宅であること
(八王子市では、耐震診断にかかる費用の一部を補助しています。詳しくはこちらを参照ください

・未登記でないこと

・相続の登記が完了していること

・個人が所有していること

・相続の開始又は老人ホーム等への入所の直前において、被相続人の居住の用に供されていた住宅であること

・相続発生日から申請日まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていないこと
※相続発生日において被相続人以外の者が居住していた場合は、申請日以前1年以上空き家であること

補助金額

・除却工事にかかる経費の3分の2以内

・1戸当たりの上限は以下の表のとおり

 表 1戸当たりの上限

除却完了日 補助金の上限金額
相続発生日から3年を経過する日の属する年度まで 100万円
相続発生日から5年を経過する日の属する年度まで 50万円
相続発生日から10年を経過する日の属する年度まで 25万円

 ※補助金の交付額は、対象家屋の床面積等によっても変動します。詳しくはお問い合せください。


 申請手続き

手続き流れ

要綱及び申請書

対象チェックシート(取壊し・売却支援制度チラシ)(PDF形式 619キロバイト)

令和5年度(2023年度八王子市未耐震空き家除却支援補助金交付要綱PDF形式 450キロバイト)

事前相談票(第1号様式)(エクセル形式 21キロバイト)

申請書(第2号様式)(ワード形式 24キロバイト)

内容変更・中止申請書(第5号様式)(ワード形式 19キロバイト)

完了報告書(第7号様式)(ワード形式 19キロバイト)

請求書(第9号様式)(ワード形式 49キロバイト)

委任状(ワード形式 17キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

まちなみ整備部住宅政策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7260 
ファックス:042-626-3616

お問い合わせメールフォーム