境界確定の申請をする方へ

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境界確定の申請者とは

境界確定の申請は原則、道路交通部・水循環部所管市有地に隣接する土地所有者として土地登記簿に登記されている方が申請することができます。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ各号に定める方が申請者となります。

  1. 申請する土地が共有地の場合は、共有者全員とします。
  2. 土地所有者が法人の場合は、その法人の代表者とします。ただし、法人が解散又は破産等しているときは、精算人又は管財人等とし、特殊法人にあっては、法律、定款、寄付行為の定めるものとします。
  3. 土地所有者が死亡している場合は、相続人全員とします。ただし、遺産分割協議書等で相続人が特定されている場合は、その相続人とします。
  4. 土地所有者が法定代理人として親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、法定代理人であることを証する書面を添えて土地所有者記名のうえ、法定代理人が併記押印して申請してください。
  5. 申請する土地が信託財産の場合は、委託者と受託者の共同申請とします。なお、信託原本写しを添えて申請してください。
    ただし、受益者が設定されている場合は、受託者及び受益者の両方での共同申請とします。なお、信託目録の写しを添付してください。信託目録に特別な定めがある場合は、その内容に従います。
  6. 申請する土地が差押えを受けている場合は、債権者からの同意書を添えて申請してください。

実務取扱者とは

申請者は、境界確定に係わる事務を代行する実務取扱者を置くことができます。実務取扱者とは単に八王子市への申請手続きを業務として代行するだけではなく、現地調査や測量及び土地境界図の作成といった実務を申請者から受託して行うものです。(例:土地家屋調査士、測量士、測量士補等)

事前相談について

公図と現況に相違があるといった土地等については、窓口にて事前相談を承ります。場合によっては協議に時間がかかる、または申請書を受理することができないことがあります。

境界確定申請書および関連書式等

市有地境界確定申請書等の記載例

受理することのできない申請書について

下記に該当する場合は申請書を受理することができません。

(1)申請地が係争中である場合

(2)申請地が必要とする境界に接している土地が市有地ではない場合

(3)申請地が必要とする市有地との境界が既に確定している場合

(4)申請要件を満たしていない場合(例:必要書類に不足があった場合)

境界確定の流れ(郵送での受付は行っておりません。窓口で申請を受付けます)

提出された市有地境界確定申請書は1週間程度の預かり期間内に境界確定要件を満たしているか審査をしたうえで受理いたします。

境界確定の流れ

(注意1)窓口受付後、境界確定の申請は、申請書受理後3か月が経過した時点で現地立会協議が終了していない場合は協議不調、また、現地立会終了後3か月が経過した時点で管理課へ土地境界図等の成果物が提出されない場合は協議不能となります。
(注意2)申請書の受理後、申請者が申請者としての要件を欠くことになったときには協議不能となります。

土地境界図の作成方法

立会協議が完了してから、土地境界図作成方法、土地境界図の記載例により土地境界図を作成してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部管理課(境界確定担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7275 
ファックス:042-627-5925

お問い合わせメールフォーム