法定外公共物について
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法定外公共物の用途廃止について
道路、河川など広く一般の用に供している公共物のうち、道路法・河川法などの特別法によって管理の方法が決められているものを「法定公共物」といいますが、これらの運用または準用を受けないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは公図上に地番のない(公図上は「道」や「水」と表示されている)土地として存在しています。
これら法定外公共物について、土地利用の変化に伴い代替機能が既に存在するなどの理由によりその機能を廃止し、隣接の土地所有者に売却可能な場合があります。
八王子市では、機能の廃止が可能かどうか判断するために事前相談を行っています。
詳しくは、道路管理課財産管理担当に御相談ください。
連絡先
八王子市役所 建設部道路管理課 財産管理担当
(電話番号 042-620-7389)
担当が現地の状況を確認し、売払いが可能かを判断します。
- 「必要書類」 公図の写し・現地案内図など
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 建設部道路管理課(財産管理担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7389
ファックス:042-626-3019
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