地籍調査事業

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地籍調査とは

地籍調査とは、国土調査法(昭和26年6月1日法律第180号)等の法令に基づく国土調査の一環として行う土地の調査のことで、一筆ごとの土地について境界・所有者・地番・地目の調査及び境界の位置・面積の測量を行い、地籍図と地籍簿を作成する事業です。
調査により作成された地籍図と地籍簿の成果の写しを法務局に送付し、地籍簿をもとに土地登記簿が改められるほか、地籍図が公図(不動産登記法第14条第1項地図)として備え付けられます。

用 語 意 味
一筆地 登記簿上の土地の単位のことで、人為的に分けた一つの区画のこと。
地籍図 地籍調査により近代的な測量技術をもって正確に測量した成果の一つで、一筆ごとの土地の境界及び地番等を記載した地図。
地籍簿 一筆ごとの土地について、所在・地番・地目・地積及び所有者の住所・氏名等を記載した簿冊。

地籍調査の効果

地籍調査未実施区域において、地震、土砂崩れ、水害等の災害が起こり、土地の形状が変わってしまった場合、元の土地の境界に関する現地確認ができないため、境界確認や権利調整に時間を費やし、結果的に復旧が遅れることがあります。
地籍調査を行うことで、境界や面積など、土地に関する登記の情報が正確なものに改められます。
以上のことから、公共用地や私有地の位置が座標により管理できるため、万一の災害の後でも早急に境界の位置を復元でき、災害時の迅速な復旧・復興が可能となります。

地籍調査事業の流れ

地籍調査流れ

一筆地調査とは?

一筆ごとの土地について、土地の所有者、地番、地目(土地利用の現況)等を調査します。

調査に際しては、土地所有者の方に境界確認の調査のため、立会いをお願いしています。 土地所有者など関係者の方々に現地に来ていただき、登記所にある公図等を基に作成した資料で自分の土地の範囲を確認してもらいます。 

地籍測量とは?

測量の基礎となる基準点を設置し、立会いにより確認された筆界点を測定します。
これらを総称して「地籍測量」と呼びます。
この測量により、土地の境界点の座標が算出されることとなり、仮に杭が無くなってしまっても、復元が可能になります。

地籍図・地籍簿の案の作成と閲覧

一筆地調査と地籍測量の結果を取りまとめ、地籍図および地籍簿の案を作成します。

20日間の閲覧期間を設け、 作成された地籍図と地籍簿の案を土地所有者の皆さまに、調査内容及び測量結果に間違いがないかの確認をしていただきます。 
もし誤り等があった場合は再調査し、訂正します。
この手続きで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果(地籍図・地籍簿)となります。

認証

国土調査の成果に、調査もしくは測量上の誤り、または政令で定める限度以上の誤差がないかを都・国が審査し、合格した場合に限り、正しい成果として認められます。
これを「認証」といいます。

法務局送付

都・国の承認を得た地籍図と地籍簿の成果の写しを法務局へ送付します。法務局において地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められ、地籍図は登記所に備え付けの正式な地図(不動産登記法第14条第1項地図 )となります。 

以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

筆界未定について

筆界未定を参照ください。

実施状況

本市では、居住者の多い人口集中地区で、災害時に特に迅速な復旧が必要となる地域から優先的に着手しています。

令和7年度(2025年)実施地区のご案内

平岡町・本郷町地区の一部

土地所有者の立ち会いのもと一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目、境界を現地で確認する一筆地調査を行います。
 

千人町四丁目地区の一部

閲覧(地籍調査で作成された地籍図と地籍簿の内容を、土地所有者などが確認する手続き)を実施します。

調査実施に伴い、関係地区の皆さまには引き続きのご協力をお願いいたします。

実施地区および完了地区一覧図

クッリクすると表示されます。
 

R07地籍調査実施区域図(PDF形式 1,528キロバイト)

 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

道路交通部管理課(地籍調査担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7381 
ファックス:042-627-5925

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