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認可外保育施設の開設をお考えの方へ

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認可外保育施設について

保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。)が認可している認可保育所等以外の施設を総称して「認可外保育施設」と呼びます。

認可外保育施設を開設するにあたって

児童の安全の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、建築基準法、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

子どもを預かることは、だれでも簡単にできそうなイメージがありますが、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。
事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。

始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。

 認可外保育施設の開設をお考えの方へ(PDF形式 473キロバイト)

 設備・運営等に係る基準

認可外保育施設に対する指導監督要綱(令和5年4月1日改正)(PDF形式 815キロバイト)

設置後の届出について

児童福祉法により、認可外保育施設を開設した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事(八王子市内に設置する場合は八王子市長)に対する届け出が義務付けられています。

原則として、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の施設については、届出が必要で、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設についても、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合)も届出が必要です。

また、令和元年(2019年)7月から児童福祉法施行規則の改正により、雇用する労働者の乳幼児を保育する事業所内保育施設においても市に届出が必要となりました。新たに開設を予定されているか未届出の場合は保育幼稚園課に提出願います。

届出施設の区分は以下のとおりです。
※ ただし、届出対象外施設であっても届出対象施設と同様、八王子市の指導監督の対象となります。

届出が必要となる施設

施設の種類 内  容 区 分

事業所内保育施設(院内保育施設)

企業や病院などにおいて従業員の乳幼児のみを対象に保育を行う施設 届出対象
企業主導型保育施設 仕事・子育て両立支援事業にかかる施設 届出対象
店舗等において商品の販売やサービスの提供をしている間に限り、顧客の乳幼児のみを対象に保育を行う施設 デパート、自動車教習所、歯科診療所等に付設される一時預かり施設 届出対象外
親族間の預かり合い 四親等以内の親族を対象 届出対象外
親族や親しい友人・隣人等による預かり 不特定多数を対象に保育業を営んでいる者が、たまたま親しい友人や隣人の子を預かる場合は届出対象 届出対象外
一時預かり事業を行う施設で当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設 児童福祉法の規定による一時預かり事業を行う施設 届出対象外
病児保育事業を行う施設で当該事業の対象となる乳幼児のみの保育を行う施設 児童福祉法の規定による病児保育事業を行う施設 届出対象外
半年を限度として臨時に設置する施設 イベント開催時などの臨時設置施設やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等 届出対象外
幼稚園の設置者が幼稚園と併せて設置している施設 同一敷地内等 届出対象外
その他の施設 上記のどの施設にも該当しない施設 届出対象

届出の必要書類 

内  容 届出書類 添付書類
施設を設置したとき

・認可外保育施設設置届(第1号様式)

・施設調書(第1号様式別紙1)

・案内図(最寄り駅、最寄りバス停と施設の位置関係が分かるもの)

・配置図(道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの)

・施設平面図(有効保育室面積、出入口、避難経路が分かるもの)

・保育従事者名簿(内容が網羅されていれば施設作成のものでも可)

・保育士・看護師の資格を確認できる書類の写し

・入所児童に関する保険証書の写し

・パンフレット、料金表、シフト表等参考資料

施設を市内で移転したとき

・認可外保育施設事業内容等変更届(第2号様式)

・施設調書(第1号様式別紙1)

・案内図(最寄り駅、最寄りバス停と施設の位置関係が分かるもの)
・配置図(道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの)
・施設平面図(有効保育室面積、出入口、避難経路が分かるもの)
・保育従事者名簿(内容が網羅されていれば施設作成のものでも可)
・保育士・看護師の資格を確認できる書類の写し
・入所児童に関する保険証書の写し
・パンフレット、料金表、シフト表等参考資料
施設を他市に移転したとき (※) ・認可外保育施設休止・廃止届(第3号様式) 不要
施設を休止又は廃止したとき ・認可外保育施設休止・廃止届(第3号様式) 不要
休止していた施設を再開したとき

・認可外保育施設設置届(第1号様式)

・施設調書(第1号様式別紙1)(休止前と変更がある場合は必要)

休止前の内容に変更がある場合は、変更内容に応じた添付書類が必要

以下の事項を変更したとき

・施設の名称・所在地
設置者・管理者(施設長)の氏名・住所
・建物その他の設備の規模及び構造

・認可外保育施設事業内容等変更届(第2号様式)

・施設調書(第1号様式別紙1)(変更内容により必要)

変更内容に応じた添付書類が必要

※ 他市に移転したときは、設置届を移転先の都道府県、政令指定都市、中核市または児童相談書設置市に届け出る必要があります。

幼児教育・保育の無償化対象施設となる確認申請についてはこちら

保育内容の掲示等について

届出施設については、児童福祉法で「提供する保育内容の掲示」、「契約時の書面の交付」、「契約内容の説明」の義務が課せられています。

参考様式を掲載しますので、御利用ください。

提供する保育内容の掲示
 利用者の見やすい場所に掲示する必要があります。
 
※平成30年4月1日から児童福祉法施行規則の一部改正により、掲示内容に次の5項目が追加されましたので、御注意ください。

 【追加事項】 
  ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  ・提携している医療機関の名称、所在地および提携内容
  ・緊急時等における対応方法
  ・非常災害対策
  ・虐待の防止のための措置に関する事項

≪契約時の書面の交付≫
 契約時の書面の交付利用契約が成立したときは、その利用者に対して契約内容を記載した書面を交付する必要があります。

≪契約内容の説明≫
 利用者に対して、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明しなければなりません。

認可外保育施設で使用する参考様式・参考資料

認可外保育施設で使用する参考様式・参考資料

報告について

少なくとも年1回以上文書により市に運営状況を報告しなければなりません。
その他、施設で重大な事故が発生したときや、施設に長期滞在している児童がいる場合にも報告が必要です。

報告書類一覧
内  容 届出書類 備   考
定期報告

・運営状況報告(第4号様式)

毎年10月1日の運営状況について報告

市から別途依頼します

施設で重大な事故が発生したとき ・事故等について(報告)(第5号様式)
・教育・保育施設等 事故報告様式(別紙)
死亡、重傷事故(治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)、食中毒等が発生した場合に報告
24時間継続して概ね5日以上施設に滞在している児童がいるとき ・長期に滞在している児童について(報告)(第6号様式) 5日間に満たなくても24時間継続した滞在を繰り返す児童がいる場合は、まず、市に電話で相談してください。
必要に応じて、市から報告をお願いすることがあります。 その他の報告 施設に対する苦情が寄せられたときなど

立入調査

原則、年に1回調査員が伺い立入調査を実施します。立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づいて、下表の項目について基準に適合しているか否かを調査します。

基準を全て満たしている施設や、改善状況報告書に基づき全項目について適合していることを確認した施設に対して、市長が「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付します。

※ 証明書の交付を受けた施設は、消費税法施行令の一部改正及び平成17年4月1日より施行された厚生労働省告示により、利用料(保育料等)に係る消費税が非課税とされます。

指導監督基準の主な内容 ・保育従事者の数・資格
・保育士室等の構造・設備・面積など
・非常災害に対する措置
・保育室を2階以上に設ける場合の条件
・保育内容
・給食
・健康管理、安全管理
・施設に備えるべき帳簿
・利用者への情報提供 等
証明書交付の対象となる施設

従業員の児童のみを対象とする施設(事業所内・院内保育施設)以外の施設

※ ただし、企業主導型保育施設は対象となります。

証明書の交付を受けている施設 下記の関連リンク「認可外保育施設について」から認可外保育施設一覧をご覧ください。

改善状況報告書の提出

立入調査の結果は施設に文書で通知しますが、基準に満たない事項で文書による指摘事項(改善が必要な事項)があった場合には、その改善状況について期限までに改善状況報告書を、文書により市に提出していただきます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7248 
ファックス:042-621-2711

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