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認可外の訪問型保育事業(ベビーシッター事業)の届出について
更新日:
ページID:P0001336
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児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に届け出ることが義務付けられました。
八王子市内に事業所を設置する事業者は、下記のとおり届出をお願いします。
設置届について
平成28年4月から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合について届出が必要となりました。(それまでは1日に保育する乳幼児の数が6人以上)
(注意)平成28年4月以降、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に保育者が登録する際に市長に届け出たことを証する書類の提出が求められます。
市では、届出のあった設置届に受理印を押したもの(以下「受理書」という。)を設置者に返送します。その写しをマッチングサイト事業者に提出してください。受理書交付まで2週間程度要しますので、余裕をもって届け出てください。
対象となる事業者(事業所)
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。八王子市内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
(1)児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。
(2)八王子市内に同事業を実施するための事業所を設けていること。(個人事業主の場合で事業所を設けていない場合は、市内に居住地があること。)
届出書類
届出書類 | 備考 |
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認可外保育施設設置届(第1号様式) |
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居宅訪問型保育事業調書(第1号様式別紙2) |
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添付書類 |
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(注意)研修の受講状況の届出について
認可外保育施設指導監督基準に、認可外保育施設及び認可外の訪問型保育事業者(いわゆるベビーシッター)は、「保育従事者の人間性及び専門性の向上に努めること」とされています。保護者が安心して子どもを預けられるように積極的に研修を受講し、保育従事者の質の向上に努めることが必要です。
認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設は、研修の受講状況も届出事項です。
- 認可外保育施設設置届(第1号様式)(PDF形式 122キロバイト)
- 居宅訪問型保育事業調書1(第1号様式別紙2の1)(保育従事者が複数いる場合)(エクセル形式 29キロバイト)
- 居宅訪問型保育事業調書2(第1号様式別紙2の2)(保育従事者が事業主のみの場合)(エクセル形式 25キロバイト)
※幼児教育・保育の無償化対象施設となる確認申請についてはこちら
届出期限
事業開始後1か月以内
提出先
郵便番号192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市 子ども家庭部 保育幼稚園課 給付担当
電話番号 042-620-7248(直通)
その他の届出について
設置届出後に以下の内容に変更等があった場合は、1か月以内に届け出てください。
内容 | 届出書類 |
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以下の事項を変更したとき
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事業所を市内で移転したとき |
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事業所を都内の区市町村へ移転したとき (注意) |
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事業を休止・廃止したとき |
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休止していた事業を再開したとき |
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(注意)都内の区市町村に移転したときは、設置届を東京都に届け出る必要がありますが、詳細は東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課民間保育援助担当(電話番号 03-5320-4131)へお問い合わせください。
報告について
少なくとも年1回以上文書により市に運営状況を報告しなければなりません。
その他、施設で重大な事故が発生したときや、施設に長期滞在している児童がいる場合にも報告が必要です。
内容 | 届出書類 | 備考 |
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定期報告 |
運営状況報告 (第4号様式の2(1)または第4号様式の2(2)) |
(市から別途依頼します) |
施設で重大な事故が発生したとき |
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死亡、重傷事故(治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故)、食中毒等が発生した場合に報告 |
24時間継続して概ね5日以上施設に滞在している児童がいるとき | 長期に滞在している児童について(報告)(第6号様式) | 5日間に満たなくても24時間継続した滞在を繰り返す児童がいる場合は、まず、市に電話で相談してください。 |
必要に応じて、市から報告をお願いすることがあります。 | その他の報告 | 施設に対する苦情が寄せられたときなど |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 子ども家庭部保育幼稚園課(給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7248
ファックス:042-621-2711