現在の場所 :
トップ > くらしの情報 > 戸籍・住民登録 > 住民票の異動届 > 転出届 > 市外への引っ越し(窓口での手続き)

市外への引っ越し(窓口での手続き)

更新日:

ページID:P0004452

印刷する

他の市区町村又は国外への引っ越し(転出)

八王子市から他の市区町村又は国外に引っ越しされる場合には、八王子市に転出の届出が必要となります。転入の届出(以下、転入届)に必要な転出証明書が発行(個人番号カードをお持ちの方、国外へ転出される方を除く。)されますので新しく引っ越しされた市区町村へ転入届と一緒に提出してください。

マイナンバーカードをお持ちの方は「市外への引っ越し(マイナポータルからの手続き )」もあわせてご確認ください。

マイナンバーカードをお持ちの方で国外へ引っ越しの方は「国外転出者のマイナンバーカードの利用について」もあわせてご確認ください。

届出できる方・届出に必要なもの

届出要件

届出期間(注意1) 届出できる方
(注意2)
届出に必要なもの(注意3)
転出予定日のおおむね14日前から
(もしくは引っ越し後14日以内)
本人、同一世帯の方又は代理人

(注意1)届出が遅れますと、5万円以下の過料に科せられる場合があります。
(注意2)個人番号カードをお持ちの方の「届出できる方」については、有効な個人番号カードをお持ちの方又はその方と同一世帯で同時に同住所・同一世帯に転出する世帯員の方のみとなります。
(注意3)本人確認書類において、代理人による届出の場合は代理人のものとなりますのでご注意ください。(氏名及び生年月日又は住所が記載されているもの。)

(注意4)国外への引っ越しの方でマイナンバーカードを国外でも利用する方は、転出届の際にマイナンバーカードをお持ちください。詳しくは「国外転出者のマイナンバーカードの利用について」をご確認ください。

受付窓口・受付時間

受付窓口・受付時間の一覧表

受付窓口 受付時間
月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
受付時間
土曜日
(祝日を除く)
受付時間
日曜日
市役所本庁舎1階市民課
(7番窓口)
可
午前8時30分から午後5時
不可 不可
市民部八王子駅南口総合事務所 可
午前10時から
午後7時
(注意5)
不可 可
午前10時から
午後5時
(注意5)
市民部南大沢事務所 可
午前10時から
午後5時
不可 可
午前10時から
午後5時
(注意5)
市民部各事務所
(斎場事務所を除く)
(事務所のページへ)
可
午前9時から
午後4時
不可 不可

(注意5)月曜日から金曜日の午後5時以降および日曜日に、国、都、他市町村などへの照会や庁内関係所管との調整が必要な場合は、お取り扱いを翌日以降とさせていただく場合があります。

手続案内サービスをご利用ください

質問に答えていくだけで、転出届のほかに必要な手続、持ち物、手続場所等が確認できるサービスです。


手続によってはオンライン申請に対応していますので、ぜひご利用ください。

手続案内サービスのご利用はこちらから(外部リンク)
 
うさぎ(外部リンク)

本人確認書類

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

市民部市民課(窓口・郵送担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7232 
ファックス:042-626-2381

お問い合わせメールフォーム