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令和3年(2021年)6月1日から新たな「営業の許可・届出制度」が始まります

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新たな営業許可・営業届出制度の概要

食品衛生法の改正に伴い、現行の営業許可を要する業種について、実態に応じたものとするため、食中毒リスクを考慮しつつ、見直しが行われました。

営業許可業種が34業種から32業種になりました。(下図の右側➀)
営業許可の対象でない場合であっても、原則管轄の保健所への届出が必要です。( 下図の右側➁)
一部の業種については届出も不要な場合があります。(下図の右側➂)

 許可・届出2

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許可申請及び届出の経過措置について

現在営業している営業者の方へ(旧法許可等について)
今般の制度改正では、営業者の事業継続に配慮し、施行日(令和3年6月1日)の時点で、すでに営業を行っている方については、営業者の業種等に応じて、経過措置が設けられています。
経過措置の考え方についてはこちら

新たに営業を始める方へ(新法許可、届出等について)
営業許可の対象となっている業種を営もうとする方は、その場所を管轄する保健所長の 許可を受けなければなりません。
営業施設の許可を得るためには、施設基準を満たす必要があります。今改正で許可業種の見直しに合わせて、施設基準も改正されました。
営業許可の対象でない場合であっても、管轄の保健所に届出が必要になります。

【許可申請及び届出の手引】
食品関係営業許可申請の手引(外部リンク)
食品関係営業届出の手引(外部リンク)
自動車関係営業許可申請等の手引(外部リンク)

【施設基準の詳細】
 改正された施設基準の詳細は東京都保健医療局「食品衛生の窓」で公開しています。
 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/kaisei/files/kyoka_todokede_sisetukizyun.pdf

【届出様式一覧】
営業許可申請書・営業届(エクセル形式44キロバイト)
営業許可申請書・営業届(PDF形式238キロバイト)
記載要領(営業届)(PDF形式352キロバイト)
記入例(営業届・法人の場合)(PDF形式237キロバイト)

食品衛生申請等システムによる申請・届出について

国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出は、順次、インターネットを通じてできるようになります(令和3年6月1日から完全稼働予定)。

注意:申請手数料は、これまで通り窓口への納付が必要です。
注意:これまでの窓口への申請・届出も引き続き行うことは可能です。

食品衛生申請等システム(ログイン画面)

厚生労働省「食品衛生申請等システム(ログイン画面)」(外部リンク)

食品衛生申請等システム利用マニュアル

システム利用マニュアル(外部リンク)
食品衛生申請等システムの操作、登録の方法を確認できます。
上記の内容は食品衛生申請等システムのログイン画面(ページ右上の「マニュアル」)からも閲覧できます。

食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話:080-4953-0566(代表)
Eメール:TJ-fas-helpdesk【アットマーク】tjsys.co.jp
(セキュリティ上メールアドレスの表記を変更しています。【アットマーク】を@へ変更して送信してください。)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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