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営業許可の事業譲渡について

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食品衛生法における営業の事業譲渡に関する手続きが整備されました。
令和5年12月13日からは、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位承継が可能になります。 

  • 事業譲渡を行う前に、管轄の保健所にご相談ください。
  • 事業譲渡後に、事業内容や設備の変更が確認された場合、変更届や新規の許可取得が必要になることがあります。
  • 事業譲渡後、事業内容や設備に変更がないか、6か月以内に保健所の職員が営業所に確認に伺います。

必要書類

契約書等に必要な項目
1. 譲渡人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
2. 譲受人氏名、住所(法人にあっては名称、代表者名、主たる事業所の所在地)
3. 営業施設の名称、所在地、営業許可の種類
4. 当該営業許可に係る事業を譲渡した旨
5. 譲渡年月日
※個人事業者が法人成りをした場合も契約書等が必要です。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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