特定給食施設

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特定給食施設とは

八王子市では 健康増進法第20条第1項 及び 健康増進法施行規則第5条 に基づき、

  1. 給食施設の利用者がほぼ同一人と推定される。
  2. 週1回以上で、ほぼ1か月以上継続している。
  3. その給食数が1回100食以上又は1日250食以上である。

以上の条件を備えている給食施設を「特定給食施設」として、保健所の栄養指導員が必要な援助及び指導を行っています。

また、上記の条件を満たしていなくても、「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設」であれば、必要に応じて特定給食施設と同様の援助及び指導を行っています。

特定給食施設の届出の義務

「特定給食施設」に該当する場合、施設の設置者は、

 給食開始等の届出(健康増進法施行細則第3条)
 給食の報告(健康増進法施行細則第6条)

 が義務づけられています。
 ※給食業務を委託している場合でも、当該施設の設置者が届出を提出します。

 各届出用紙は担当窓口で配布しています。または、下記のリンクからダウンロードして提出してください。

 給食の届出に関すること
 栄養管理報告書の提出に関すること

給食施設の役割

給食には様々な役割があります。
提供する人にとっては、食べる人に合わせた食事や健康・栄養情報の提供により、食べる人の健康保持・増進や疾病の回復・適切な食習慣の形成などが出来ます。
食べる人にとっては、心身を健康に保つために必要な栄養をとることができ、食事について正しい知識を得て、行動などを見直すことでよりその効果が発揮されます。

事業所の食堂、病院、保育所など給食施設は多岐にわたりますが、給食施設設置者・管理者・健康管理担当者・給食業務担当者などが協力し合い、単に食事を提供するだけではなく、食べる人の特性、ライフステージや疾病などにあわせた栄養・食事計画・品質管理・衛生管理などの総合的な栄養管理を行うことが必要です。

栄養管理基準、管理栄養士・栄養士の配置基準、罰則について

保健所が行っている支援

保健所の栄養指導員は、届出をされた給食施設の栄養管理・給食管理・喫食者への栄養教育・衛生管理などについて調査し、各施設の特性にあわせて指導や助言を行っています。

○巡回指導
 栄養指導員が施設を訪問し、管理者や給食担当者へ、提出された栄養管理報告書の内容や帳票類、給食の実施状況を確認し、適切な栄養管理が実施されているかを調査します。

○個別指導
 電話・来所にて必要や希望に応じて、個別指導を実施しています。

○集団指導
 給食施設の管理者及び従事者を対象に、食品衛生、栄養管理に関する知識や最新情報を習得し、施設においてこれらの改善や向上を目的として、年に数回講習会を実施しています。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 食品衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5115 
ファックス:042-644-9100

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