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犬や猫のマイクロチップ登録制度について

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マイクロチップ登録制度

「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正され、令和4年6月1日よりブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境省の指定する登録機関への情報登録が義務化されます。

マイクロチップ装着済みの犬や猫について

すでにマイクロチップを装着している犬や猫を飼われている方へ

現在、既にマイクロチップを装着し、既存の民間登録団体などに登録されている方は、環境省のデータベースに移行登録することができます。移行登録手数料は令和4年6月30日までは無料です。

→移行期間は終了しました。下記の環境省指定登録機関のホームページから登録してください。

マイクロチップを装着している犬や猫を購入した方へ

令和4年6月1日以降に生まれた犬や猫をブリーダーやペットショップ等から購入した場合は、マイクロチップの情報をご自身の飼い主情報へ変更する必要があります。

環境省の指定登録機関はこちら。 「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(外部リンク)

マイクロチップを装着していない犬や猫について

マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合や、マイクロチップを装着していない犬や猫を飼っている場合、マイクロチップ装着は努力義務(任意)となります。マイクロチップを装着していることで、地震等の災害時や事故等で飼い主と離ればなれになった時でも、飼い主のもとへ戻る可能性が高まります。詳しくは、お近くの動物病院にご相談ください。

犬に関する手続きについて

令和4年6月1日以降、マイクロチップを装着していて、環境省の指定登録機関に情報登録をしている場合、マイクロチップが犬鑑札とみなされます。

そのため、マイクロチップを装着していて、環境省の指定登録機関に情報登録している場合は、八王子市では犬鑑札は交付されません。

犬鑑札の交付を受けている犬が、今後、環境省の指定登録機関に情報登録をした場合、犬鑑札を市に返納することとなります。

※マイクロチップが装着されていても、環境省の指定登録機関に情報登録をしていない場合は、マイクロチップを犬鑑札とみなすことができません。

犬を飼い始める方へ

令和4年6月1日以降、マイクロチップを装着していて、環境省の指定登録機関に情報登録をしている犬を飼い始める場合は、マイクロチップの登録情報の変更手続きをすることで、市の窓口での申請が不要になります。

犬を飼っている方へ

すでに飼っている犬が、マイクロチップの装着および環境省の指定登録機関への情報登録を行った場合、飼い犬の所在地や飼い主が変わった時、飼い犬が死亡した時は、マイクロチップの登録情報の変更手続きをすれば、市への届け出は不要となります。マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが、環境省の指定登録機関に情報登録を行っていない場合は、これまでどおり、市への届け出が必要となります。

狂犬病予防注射について

毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせること、市の窓口での狂犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。注射済票の交付については令和4年6月1日以降も市の窓口または市の委託を受けた動物病院での受付となります。

R5委託動物病院リスト(PDF形式 184キロバイト)

犬を飼っている方の必要な手続き・義務

マイクロチップ情報登録 問い合わせ窓口

犬と猫のマイクロチップ情報登録

 環境大臣指定登録機関 公益社団法人 日本獣医師会

郵便番号 107-0062

東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階

電話:03-6384-5320

E-mail:info@mc.env.go.jp

リーフレット1

リーフレット2

リーフレット(PDF形式 959キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5113 
ファックス:042-644-9100

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