犬・猫などの譲渡について
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犬・猫などの譲渡について
保健所では法令に基づき、逸走している犬(迷い犬)及び飼い主不明の負傷動物(犬・ねこ・うさぎ・にわとり・あひる)の収容を行っております。しかし、保健所には簡易的な一時収容施設しかないため、自活できない子猫は保健所に登録された新たな飼い主を探す活動を行っている団体に、その他については東京都動物愛護相談センター多摩支所に、収容された当日中に移送されます。
東京都動物愛護相談センター多摩支所では、飼い主の判明しなかった犬・猫などの譲渡会を開催しています。
また、自活できない子猫については、登録団体によって新たな飼い主を探すための譲渡会が開催されています。
新たに犬や猫を飼いたい方は、入手先の一つとしてぜひご検討ください。
お問い合わせ
○東京都動物愛護相談センター多摩支所 飼養相談係 042-581-7435(東京都日野市石田1-192-33)
・ 東京都動物愛護相談センターでの犬・猫などの譲渡事業(外部リンク)
○自活できない子猫等の新たな飼い主を探す活動を行っている団体
・ はちねこ(外部リンク)
・ 八王子動物愛護会ネットワーク(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 健康医療部(八王子市保健所)生活衛生課 動物衛生担当
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〒192-0046 八王子市明神町三丁目19番2号 東京たま未来メッセ 庁舎・会議室棟5階
電話:042-645-5113
ファックス:042-644-9100