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産業廃棄物における行政手続きの変更点(中核市移行)

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産業廃棄物処理業許可を有する事業者の方

産業廃棄物処理業許可について

既に東京都知事の許可を有する事業者の方については、次のように取扱われます。

  • ア 収集運搬業(積替え保管なし)を有する事業者の方
    既存の東京都知事の許可でこれまで通り、市内、その他の地域の収集運搬が行えます。八王子市長の許可は不要です。
  • イ 市内に積替え保管施設を有する事業者の方
    既存の東京都知事の許可は、市内については八王子市長の収集運搬許可(積替え保管あり)、八王子市以外については東京都の収集運搬許可(積替え保管なし)となります。
  • ウ 市内と八王子市以外の両方に積替え保管施設を有する事業者の方
    既存の東京都知事の許可は、市内については八王子市長の収集運搬許可(積替え保管あり)、八王子市以外については東京都の収集運搬許可(積替え保管あり)となります。
  • エ 市内で処分業や処理施設を有する事業者の方
    既存の東京都知事の許可は、市内については八王子市長の許可となります。

平成27年4月1日時点で東京都知事の許可を有している場合は、八王子市長の許可については、自動的にみなし許可となります。

みなし許可について

みなし許可とは、東京都知事が行った許可を八王子市長が許可したものとみなすことです。したがって、東京都知事の許可証はその有効期限までそのまま使用することができ、追加の手数料や新たな手続きは不要です。 ただし、平成27年4月1日以降、市内に積替え保管施設又は中間処理施設を持つ事業者の方は、変更届、更新許可等の申請は市に提出して下さい。なお、産業廃棄物収集運搬(積替え保管施設あり)の事業者の方は、市及び東京都に対して変更届、更新許可等を提出する必要がありますのでご注意下さい。

報告・公表制度及び実績報告

市内に産業廃棄物収集運搬の積替え保管施設や中間処理施設をお持ちの事業所の方は、平成27年度分(平成27年10月31日提出)から「報告・公表制度」等の報告を市に提出して下さい。平成26年度分(平成27年6月30日提出)の報告は東京都に提出して下さい。

産業廃棄物を排出する事業者の方

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告

市内事業場から産業廃棄物を排出した事業者の方及び市内で建設工事等の現場が短期であった場合の方は、平成27年度分(平成28年6月30日提出)から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告」を市に提出して下さい。平成26年度分(平成27年6月30日提出)の報告は東京都に提出して下さい。

産業廃棄物管理票交付等状況報告について

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施状況報告

市内事業場から産業廃棄物を多量に排出する事業者の方は、平成27年度分(平成27年6月30日提出)から「処理計画」を市に提出して下さい。また、平成27年度分(平成28年6月30日提出)から「実施状況報告」を市に提出して下さい。平成26年度分(平成27年6月30日提出)の実施状況報告は東京都に提出して下さい。((補足)計画と報告で提出時期が異なります)

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画について

産業廃棄物の事業場外保管の届出

市内で建設系廃棄物(特別管理産業廃棄物も含む)を排出した場所以外で300平方メートル以上の場所で保管する事業者の方は、平成27年4月1日以降、保管する前に届出を市に提出して下さい。

産業廃棄物の事業場外保管の届出について

報告・公表制度

市内で一定規模以上の産業廃棄物を排出する事業者の方は、平成27年度分(平成28年6月30日提出)から「報告・公表制度」の報告を市に提出して下さい。平成26年度分(平成27年6月30日提出)の報告は東京都に提出して下さい。

※令和4年(2022年)12月に廃止しました。詳しくは以下のリンクから確認してください。

産業廃棄物の減量及び適正処理に係る報告・公表制度(処理状況報告書)について

PCB廃棄物特別措置法に係るPCB廃棄物を保管又は使用中の事業者の方

平成27年4月1日をもって、PCB廃棄物の事務の取扱いは本市に移行します。市内でPCB廃棄物を保管している又はPCBが含まれるコンデンサや安定器等をお使いの事業者の方は、平成27年度分(平成27年6月30日提出)の「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書」、「使用中のPCB製品の使用状況報告書」を市に提出して下さい。なお、市内から市外へ保管場所を変更した場合は、本市及び変更先の保管場所を管轄する自治体に対して変更届出を提出する必要がありますのでご注意下さい。

PCB使用製品又はPCB廃棄物の届出について

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電話:042-620-7458 
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