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PCB使用製品又はPCB廃棄物の届出について

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ページID:P0020712

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PCBについての届出

八王子市内で、PCBを含む電気機器等を使用または保管している事業者の方は、届出が必要となります。

新型コロナウイルスに関連した感染症に関する状況等に鑑み、提出の際には来庁をご遠慮いただき、郵送での提出をお願いいたします。

送付先:〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市資源循環部廃棄物対策課

保管・使用状況の報告(年1回) 毎年届出が必要です

PCB含有機器を保管・使用している方に提出していただく届出です。


提出部数は3部(届出者の控え(受領印を押したもの)が不要な場合は2部)です。

郵送提出で届出者控えが必要な場合、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

提出期限は、6月30日までとなります。(提出部数3部)

保管・使用している機器に、PCBが含有していることが新たに判明した事業者の方

新たにPCB廃棄物が見つかった場合や、使用中の電気機器がPCB含有であると判明した場合などの届出です。


提出部数は3部(届出者の控え(受領印を押したもの)が不要な場合は2部)です。

郵送提出で届出者控えが必要な場合、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。


(新規保管の場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。)

保管場所を変更する事業者の方

建替え等により、PCB廃棄物の保管場所を変更する場合の届出です。


PCB廃棄物の運搬は、事業者自身が行うか、PCB廃棄物の収集運搬許可業者に委託する必要があります。

許可のない業者に委託することは、法律により禁止されています。

提出期限は、保管場所を変更する10日前までとなります。(提出部数2部)

提出期限は、保管場所を変更した10日以内となります。(提出部数2部)

※八王子市と変更先の都道府県の2か所に提出。

使用中のPCB含有機器を譲渡した事業者および譲受けた事業者の方

建物の売却等により、PCB含有機器が使用されている建物等を譲受ける場合の届出です。


なお、保管中のPCB廃棄物の譲渡し、譲受けは原則として出来ません。

提出期限は、譲受けのあった日から30日以内となります。(提出部数2部)

相続、合併または分割があった事業者の方

PCB保管事業者において、相続・合併又は分割があった際の届出です。

提出期限は、承継のあった日から30日以内となります。(提出部数2部)

PCB廃棄物の処分を終了した事業者の方

高濃度廃棄物の処分が終了した場合の届出です。

提出期限は、廃棄を行った日から20日以内となります。(提出部数2部)

高濃度PCBの使用製品の使用をやめて、保管にした時もこの届出が必要です。

届出の次は登録です

その他の届出

特例処分期限日に係る届出

提出期限は、令和4年(2022年)3月31日となります。(提出部数3部)
(注意)安定器、3キログラム未満コンデンサ、汚染物(ウェス等)は令和5年(2023年)3月31日まで

特例処分期限日に係る変更届出

提出期限は、変更のあった日から10日以内となります。(提出部数3部)

関連ファイル

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

資源循環部廃棄物対策課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458 
ファックス:042-622-7262

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