PCB使用製品又はPCB廃棄物の届出について
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PCBについての届出
八王子市内で、PCBを含む電気機器等を使用または保管している事業者の方は、届出が必要となります。
提出先:〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市資源循環部廃棄物対策課
保管・使用状況の報告(年1回) 毎年届出が必要です
PCB含有機器を保管・使用している方に提出していただく届出です。
提出部数は3部(届出者の控え(受領印を押したもの)が不要な場合は2部)です。
郵送提出で届出者控えが必要な場合、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
提出期限は、6月30日までとなります。(提出部数3部)
- 様式第一号 保管、処分状況届出書(中事業場番号)市様式(ワード形式 39キロバイト)
- 様式第一号 (1)別紙 記入欄 市様式(ワード形式 27キロバイト)
- 保管、処分状況届出書(記入例)(PDF形式 27キロバイト)
- 記入要領(ワード形式 23キロバイト)
保管・使用している機器に、PCBが含有していることが新たに判明した事業者の方
新たにPCB廃棄物が見つかった場合や、使用中の電気機器がPCB含有であると判明した場合などの届出です。
提出部数は3部(届出者の控え(受領印を押したもの)が不要な場合は2部)です。
郵送提出で届出者控えが必要な場合、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
(新規保管の場合、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。)
- 様式第一号 保管、処分状況届出書(中事業場番号)市様式(ワード形式 39キロバイト)
- 様式第一号 (1)別紙 記入欄 市様式(ワード形式 27キロバイト)
- 保管、処分状況届出書(記入例)(PDF形式 27キロバイト)
- 記入要領(ワード形式 23キロバイト)
保管場所を変更する事業者の方
建替え等により、PCB廃棄物の保管場所を変更する場合の届出です。
PCB廃棄物の運搬は、事業者自身が行うか、PCB廃棄物の収集運搬許可業者に委託する必要があります。
許可のない業者に委託することは、法律により禁止されています。
提出期限は、保管場所を変更する10日前までとなります。(提出部数2部)
提出期限は、保管場所を変更した10日以内となります。(提出部数2部)
※八王子市と変更先の都道府県の2か所に提出。
使用中のPCB含有機器を譲渡した事業者および譲受けた事業者の方
建物の売却等により、PCB含有機器が使用されている建物等を譲受ける場合の届出です。
なお、保管中のPCB廃棄物の譲渡し、譲受けは原則として出来ません。
提出期限は、譲受けのあった日から30日以内となります。(提出部数2部)
相続、合併または分割があった事業者の方
PCB保管事業者において、相続・合併又は分割があった際の届出です。
提出期限は、承継のあった日から30日以内となります。(提出部数2部)
PCB廃棄物の処分を終了した事業者の方
PCB廃棄物の処分が終了した場合の届出です。
提出期限は、廃棄を行った日から20日以内となります。(提出部数2部)
高濃度PCBの使用製品の使用をやめて、保管にした時もこの届出が必要です。
関連ファイル
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 資源循環部廃棄物対策課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7458
ファックス:042-622-7262