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再生利用指定制度の指定対象となる産業廃棄物の輸送業・活用業について

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再生利用指定制度とは

再生利用指定制度とは、再生利用されることが確実だと認められる産業廃棄物のみを収集運搬、又は処分を行う業について、本市が指定した際に、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可やマニフェストの交付などを不要する制度です。
この制度による指定を受けて行う産業廃棄物の収集運搬を「産業廃棄物再生輸送業」、処分を「産業廃棄物再生活用業」といいます。
本市の要件等を指定した要綱はこちら(廃棄物対策課の要綱)です。

対象となる産業廃棄物

使用済小型電子機器等

一般指定

対象となる産業廃棄物の再生利用のための事業を行おうとする者であって、本市が定める以下の要件に該当する法人等を全て指定します。

1.産業廃棄物再生輸送業の一般指定の要件

(1)小型家電リサイクル法第10条第3項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)又は認定事業者の委託を受けた者(認定事業者に係る再資源化事業計画(同条第1項に規定するものであって、小型家電リサイクル法第11条第1項の規定による変更又は同条第2項若しくは第3項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のものをいう。以下「認定計画」という。)において使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行う者として記載されたものに限る。)であること。


(2)使用済小型電子機器等について、次のイからハまでに掲げる運搬のいずれかを業として行うこと。
 イ 使用済小型電子機器等を排出する事業場から処分施設(使用済小型電子機器等の処分を行う施設(認定計画において当該処分を行う施設として記載されたものに限る。)をいう。以下同じ。)までの間の運搬
 ロ 使用済小型電子機器等を排出する事業場から積替え保管施設(イの運搬の途中で使用済小型電子機器等の積替え又は保管を行う施設(認定計画において当該積替え又は保管を行う施設として記載されたものに限る。)をいう。以下同じ。)までの運搬
 ハ 積替え保管施設から処分施設までの間の運搬


(3)認定計画に記載された小型家電リサイクル法第10条第2項第5号に規定する再資源化事業の内容に従って使用済小型電子機器等の収集又は運搬を行うこと。

2.産業廃棄物再生活用業の一般指定の要件

(1)認定事業者又は認定事業者の委託を受けた者(認定計画において使用済小型電子機器等の処分を行う者として記載されたものに限る。)であること。


(2)認定計画に記載された小型家電リサイクル法第10条第2項第5号に規定する再資源化事業の内容に従って使用済小型電子機器等の処分を行うこと。

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