ごみの排出者責任とマニフェストについて

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目次

1 排出者責任とは…?

2 一般廃棄物と産業廃棄物

3 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

4 電子マニフェスト

5 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

6 まとめ

1 排出者責任とは…?

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事業者の皆様は、ごみをどのように処分していますか?

「店先に置いておけば、早朝に処理業者が回収してくれる」程度の認識の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、法律では『排出者責任』が明確に書かれています。

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項)

つまり、皆様が出したごみが、万が一、不法投棄等されてしまった場合・・・

ごみの排出者として、皆様が責任を問われることがあるのです。

もちろん一番に責任があるのは不法投棄等の行為者ですが、

たとえばその行為者が破産したり、その投棄物を片づけることができなくなったりした場合、

今度は排出者である事業者の方が、代わりに片づけるよう求められることもあります。

お金を支払って専門業者に処理を委託しているとはいえ、排出者としての責任が無くなることはありません。

2 一般廃棄物と産業廃棄物

まず、廃棄物は大きく『一般廃棄物』と『産業廃棄物』に分かれます。

家庭で出た「ごみ」は、すべて『一般廃棄物』です。

対して、事業者が排出する廃棄物は、『一般廃棄物』になるものと『産業廃棄物』になるものがあります。

おおむね次の表のとおりです。

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 ※ ただし、例えば製紙業では紙類が産業廃棄物になったり等、業種によってはこの表と異なることもあります。

一般廃棄物と産業廃棄物を処理業者に委託するときは、それぞれ許可を受けた処理業者に委託しなければなりません。

 ⇒ 許可業者の一覧はこちらをご覧ください。

(両方の許可を受けている処理業者であれば、一社にまとめて委託できます。)

そして、産業廃棄物の処理を委託する際は『マニフェスト』が必要になります。

3 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

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マニフェストとは、産業廃棄物を処理業者に引き渡す時に、毎回、一緒に渡す伝票です。

何種類かありますが、上図のように複写式になっているものが一般的です。

1回あたりに出す量が少なくても(たとえばポリ袋1つ分だったとしても)、マニフェストは必要です。

このマニフェストは宅配の伝票とよく似ていて、廃棄物の処理が終了するまで、廃棄物と一緒に運搬されます。

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排出者の皆様は、このマニフェストを記入して、一番上の「A票」(青色)を控えとして切り取ります。

あとは、運搬が終了したときにB2票、中間処理が終了したときにD票、最終処分が終了したときにE票が、それぞれ処理業者から送られてきます。

E票が手元に返ってくれば、その廃棄物の処理が無事終わったということです。

4 電子マニフェスト

前項で述べたとおり、マニフェストは廃棄物を渡す際に 毎回 渡すものであるため、毎日のように廃棄物を回収してもらう事業者の方は、大量のマニフェストを交付することになります。

さらに、マニフェストは法律で「5年間保存すること」となっていますから、その保管場所も大変です。

そのような方のために、『電子マニフェスト』というものがあります。

事業者と処理業者の双方がこの電子マニフェスト制度に加入していれば、WEB上でマニフェストの送付ができるというものです。

ペーパーレスにもなりますし、紛失などのリスクも少ないため、おすすめです。

 ⇒ ( 電子マニフェストのお問い合わせ先)
   財団法人日本産業廃棄物処理振興センター電話番号:03-3668-6513( サポートセンター)

5 産業廃棄物管理票交付等状況報告書

マニフェストを1枚でも交付した場合、次年度に『産業廃棄物管理票交付等状況報告書』を、管轄の行政機関に提出していただく必要があります。

「前年4月~現年3月に、マニフェストを何枚交付し、何トンの廃棄物を処理委託した」等の内容を記載していただくものです。

これは事業所単位で報告していただくものですので、本社が八王子市外にあっても、支店が市内にある場合は、その支店の分は八王子市に提出してください。

詳しくは、こちらのページにて解説しています。

 ⇒ 産業廃棄物管理票交付等状況報告について

6 まとめ

このページでは、廃棄物の排出者である事業者の皆様に求められる責任と、その責任を果たす方法について解説しました。

要約すると、

・事業者から排出される廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に大きく分けられる。

・産業廃棄物の処理を許可業者に委託するときは、マニフェストが必要。

・マニフェストを交付した場合は、年に1回、八王子市に報告が必要。

ということになります。

よくある間違いとしては、軽微なプラスチック製品を一般廃棄物として処理してしまうケースです。

事業活動で生じた廃プラスチック類は、どんなものであれ産業廃棄物となりますから、お気を付けください。

その他、不明な点は下記の連絡先まで、どうぞよろしくお願いします。

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