共生型サービスの指定について

更新日:

ページID:P0027243

印刷する

1.共生型サービスとは

「共生型サービス」とは、介護保険又は障害福祉のいずれかの福祉制度の指定を受けた事業所がもう一方の福祉制度における指定を受けやすくする制度です。これは、地域共生社会の実現に向けた取組の推進の一環として、障害者が65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくし、地域の実情に合わせて、限られた福祉人材の有効活用をする観点から、高齢者と障害児者が同一の事業所を利用できるようにする制度として、介護保険、障害福祉それぞれの福祉制度に位置付けられました。

2.共生型サービスの対象事業について

共生型サービスの対象となるのは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ及び「訪問・通所・宿泊」のサービスを一体的に提供するサービスの4種類です。対象事業につきましては、以下の表を御確認ください。

介護保険サービス 障害福祉サービス
訪問系サービス 訪問介護

居宅介護

重度訪問介護

デイサービス

通所介護

地域密着型通所介護

生活介護(※1)

自立訓練

児童発達支援(※2)

放課後等デイサービス(※2)

ショートステイ

短期入所生活介護

(介護予防)短期入所生活介護

短期入所

「訪問・通所・宿泊」

のサービスを一体的に

提供するサービス

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

訪問

居宅介護

重度訪問介護

通所

生活介護(※1)

自立訓練

児童発達支援(※2)

放課後等デイサービス(※2)

宿泊

短期入所

※1生活介護の指定を受けている事業所は、共生型サービスとして、児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けることができます。
※2児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けている事業所は、共生型サービスとして、生活介護の指定を受けることができます。

3.共生型障害福祉サービスの新規指定申請

介護保険サービスの指定を受けている事業所が共生型サービスとして障害福祉サービス等の指定を受ける場合には、障害者総合支援法又は児童福祉法の特例により人員及び設備要件の一部について緩和を受けることができます。これにより、介護保険サービスの人員基準及び設備基準を満たしていれば障害福祉サービスの指定を受けることができます。申請方法については、通常の障害福祉サービスと同様となりますので、以下のページを御確認ください。

1.事前相談

新たに共生型サービスとして障害福祉サービスの指定申請を行う場合は、事前相談が必要となります。電話で御予約の上、御来庁ください。

2.新規指定申請書類

指定申請に係る提出書類は事業ごとに異なります。
以下のリンクから共生型障害福祉サービスとして該当する事業の書類をダウンロードして御使用ください。

○居宅介護・重度訪問介護、生活介護、自立訓練、短期入所はこちら

各事業の新規指定申請書類について

○児童発達支援、放課後等デイサービスはこちら

指定障害児通所支援事業の新規指定申請に係る提出書類について

※現在障害福祉サービスの指定を受けている事業者が、共生型サービスとして介護保険サービスの指定申請を行う場合は、介護保険サービスの所管部署から指定を受ける必要があります。詳細は、以下のページを御確認いただき、高齢者いきいき課(042-620-7452)へ御相談ください。

○共生型サービスにかかる届出について

共生型サービスにかかる届出について

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479 
ファックス:042-623-2444

お問い合わせメールフォーム