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新規の指定申請について
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ページID:P0003155
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申請について
八王子市内において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定される障害福祉サービス事業、一般相談支援事業及び特定相談支援事業並びに児童福祉法に基づく障害児相談支援事業を提供する事業者・施設は、サービスの種類及び事業所ごとに申請を提出し、八王子市の指定を受ける必要があります。
新たに指定を受けることを検討している場合は、以下の内容を必ずご確認ください。
指定申請の流れ
- 事前相談
- 指定を受けるためには、八王子市の条例・規則で定める基準を満たしていることや各種法令に適合していることが必要です。申請書のご提出前に必ず八王子市へご相談いただきますようお願いします。
事前相談については、以下の文書の通りに進みますのでご確認ください。
- 新規指定についての質問は以下のページの質問フォームをご使用ください。
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/012/001/p036186.html
- 事業を予定している建物について、不動産業者から契約を急かされている等の理由で、図面確認を先行して行いたい旨の質問が散見されますが、事業計画と一体で判断する必要があることから、図面のみのご相談はお受けできません。
参考 設備基準解釈通知
「訓練・作業室等、面積や数の定めのない設備については、利用者の障害の特性や機能訓練又は生産活動の内容等に応じて適切なサービスが提供されるよう、適当な広さ又は数の設備を確保しなければならないものとする」
- 申請書提出
- 指定を希望する月の前々月の末日(末日が土・日・祝日の場合は、直前の平日)までに、申請書及び関係書類をご提出ください。
- 現地確認
- 施設を直接確認します。
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指定希望月の1日付での指定となります。
- ※日中サービス支援型指定共同生活援助の新規指定申請書等の提出期限は通常と異なりますので、次の留意事項をご確認ください。
日中サービス支援型指定共同生活援助の指定(変更)に係る留意事項について(PDF形式 80キロバイト)
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申請書類について
指定申請の提出書類はサービス・施設ごとに異なります。次のページから該当するものをご確認ください。
定款等の表記について
障害福祉サービス事業者としての指定を受ける際には、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明書)をご提出いただく必要があり、それぞれの「目的」の項目には、申請に係る事業についての記載が必要です。
障害福祉サービス事業等の定款表記について(PDF形式 10キロバイト)
八王子市で定める指定の基準
八王子市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(PDF形式 5キロバイト)
八王子市指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する規則(PDF形式 366キロバイト)
八王子市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(リッチテキストファイル 2,308キロバイト)
八王子市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(リッチテキストファイル 740キロバイト)
八王子市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(リッチテキストファイル 589キロバイト)
八王子市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(リッチテキストファイル 470キロバイト)-
八王子市独自基準の概要
- 上記の基準のうち、八王子市の独自基準については、下記の資料をご参照ください。
八王子市独自基準の概要(PDF形式 182キロバイト)-
参考資料等
-
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(外部リンク)
-
障害福祉サービス等指定基準・報酬関係Q&A(外部リンク)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(事業者指定担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7479
ファックス:042-623-2444
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