共生型サービスにかかる届出について

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 1 共生型サービス新規指定申請

 障害福祉サービスとして指定を受けている事業所が介護保険サービスを受ける場合、新規指定申請書類について簡略することが可能です。介護保険法の特例により人員及び設備要件の一部について、緩和を受け共生型として指定を受けるができます。

事前相談

新たに介護保険事業所として指定を受ける場合は、事前相談が必要となります。電話で予約の上、来庁ください。

1 共生型訪問介護

 居宅介護及び重度訪問介護事業所として指定を受けている事業所が、共生型訪問介護として特例を受けて指定申請する場合には新規指定書類一覧を参照し、必要書類を提出してください。
 訪問介護の基準を満たし、特例を受けずに指定を受ける場合には、提出書類が異なるため、ご相談ください。

2 共生型通所介護

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所として指定を受けている事業所が、共生型通所介護として特例を受けて指定申請する場合には新規指定書類一覧を参照し、必要書類を提出してください。
 通所介護の基準を満たし、特例を受けずに指定を受ける場合には、提出書類が異なるため、ご相談ください。

3 共生型短期入所生活介護

 短期入所事業所及び定障害者支援施設として指定を受けている事業所が、共生型短期入所生活介護として特例を受けて指定申請する場合には新規指定書類一覧を参照し、必要書類を提出してください。
 短期入所生活介護の基準を満たし、特例を受けずに指定を受ける場合には、提出書類が異なるため、ご相談ください。

4 共生型地域密着型通所介護

 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所として指定を受けている事業所が、共生型地域密着型通所介護として特例を受けて指定申請する場合には新規指定書類一覧を参照し、必要書類を提出してください。
 地域密着型通所介護の基準を満たし、特例を受けずに指定を受ける場合には、提出書類が異なるため、ご相談ください。

2 変更等その他届出について

 新規指定以外の届け出については、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護及び地域密着型通所介護と同様の届け出となります。そのため、各サービスページより、必要書類を確認のうえ提出ください。

3 介護保険事業所が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合

 介護保険事業所として指定を受けている事業所が、共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合は障害者福祉課事業者指定担当にご相談ください。  

    障害者福祉課事業者指定担当 TEL:042-620-7479

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452 
ファックス:042-623-6120

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