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予防訪問介護相当サービス
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ページID:P0004126
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1.新規指定申請について
新たに事業を始めたい場合は、下記の「総合事業の指定等の基準及び各事業所の利用者について」及び要綱、要領をよく確認のうえ、指定申請を提出する前に必ず事前相談を行ってください。来庁の際は担当者が不在の場合がありますので、事前に確認のうえ来庁してください。
(1)予防訪問介護相当サービスのみの指定を受ける事業所
今までに訪問介護の指定を受けておらず、新たに予防訪問介護相当サービスのみの指定を受けたい場合は下記をご覧ください。
申請に必要な各様式は下記の提出書類一覧からダウンロードできます。
※ 合わせて訪問介護の指定を受ける場合は、下記(2)簡略化版の書類を参照ください。
(2)既に訪問介護の指定を受けている(または同時に訪問介護の指定を受ける)事業所
既に訪問介護の指定を受けており、追加で予防訪問介護相当サービスの指定を受けたい(または同時に訪問介護の指定を受ける)場合は、提出書類の一部を簡略化することができます。詳しくは下記をご覧ください。
申請に必要な各様式は下記の提出書類一覧からダウンロードできます。
2.加算・減算の届出について
新たに加算を算定する場合は、各加算要件を確認のうえ、算定を開始したい月の前月の15日(同日が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日)の営業時間内に届出が必要です。※郵送の場合は必着
また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
各様式は下記の添付書類一覧からダウンロードできます。
3.変更届について
申請事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に届出る必要があります。
変更事項により、提出書類が異なりますので、下記、変更届事項一覧を確認のうえ、必要書類を期日までに提出してください。各様式は下記の提出書類一覧からダウンロードできます。
なお、法人に関する変更は「(2)法人に関する変更届について」をご覧ください。
(1)予防訪問介護相当サービスの変更届一覧
(2)法人に関する変更届について
変更届は事業所単位で提出することが原則ですが、法人に関する変更については、まとめて提出することが可能です。下記一覧を参照のうえ、必要書類を提出してください。
- 法人に関する変更届提出書類一覧 (外部リンク)
4.廃止・休止・再開届について
廃止・休止届について
事業所を廃止、営業を休止する場合は事前に八王子市高齢者いきいき課にご相談のうえ、1ヶ月前までに下記の書類を提出してください。
再開届について
休止していた事業を再開する場合は、再開後10日以内に下記の書類を提出してください。
(1)休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更がない場合は、下記一覧を確認のうえ必要書類を提出してください。
(2)休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更が生じている場合は、変更届も併せて必要になりますので、下記一覧を確認のうえ必要書類を提出してください。
5.各種届出提出先及び問い合わせ先
各届出を提出する際に、不備等があると、指定日が遅れたり加算が取れない事があります。
各提出書類一覧表等をよくご覧になり、漏れのないよう提出してください。
(注意)なお、「控」をご持参くだされば、「受付印」を押印の上、お返しします。
郵送にて提出する場合は、「控」と「切手を貼った返信用封筒」を同封してください。
八王子市福祉部高齢者いきいき課 事業者指定担当
〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号 042-620-7452
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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