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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
更新日:
ページID:P0004045
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各種届出
届出方法
「電子申請・届出システム」から申請・届出をしてください。
※「電子申請・届出システム」の詳細については、以下のリンク先からご確認ください。
介護事業所の申請・届出等における「電子申請・届出システム」の運用開始について
新規指定・認可
地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)の新設をご検討される場合は、事前にご相談ください。
加算・減算の届出について
新たに加算を算定する場合は、各加算要件をよく確認のうえ、適用月の初日 までに届出が必要です。
また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
変更届について
申請事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に届け出る必要があります。
変更事項により、提出書類が異なりますので、下記、変更届提出書類一覧を確認のうえ、必要書類を期日までに提出してください。なお、法人に関する変更は「法人に関する変更届 提出書類一覧」をご覧ください。
施設の休止・再開・廃止
施設を休止・再開・廃止する場合は、事前相談の上、以下の書類を1か月前までに提出してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当施設班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7294
ファックス:042-623-6120
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