介護医療院

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変更に関する届出

法人関係の変更

法人代表者や役員の変更など、法人に関する変更が生じた場合に、変更事由のあった日から10日以内に提出してください。

施設に関する変更

変更区分が変更届の場合は、変更事由のあった日から10日以内、それ以外の場合は変更の2週間前までに提出してください。詳細については、以下の変更届・変更許可等提出書類一覧をご確認ください。

介護医療院のみなし指定事業所(短期入所療養介護、通所リハビリテーション)も含まれています。

加算・減算に関する届出

加算

一定の要件を満たしている施設は介護報酬に各種加算を算定できます。加算を計上できる体制・設備があることを市に届け出てください。
なお、定められた日までに届出書の提出を行わないと、当該月からの算定はできません。

介護医療院のみなし指定事業所(短期入所療養介護、通所リハビリテーション)も含まれています。

サービス種別 定められた日

介護医療院

〈介護予防〉短期入所療養介護

(みなし指定) 

当該月の初日まで

7月2日から8月1日までに受理した届出は8月分から算定適用となります。

〈介護予防〉 通所リハビリテーション

(みなし指定)

〈介護予防〉 訪問リハビリテーション

(みなし指定)

前月15日まで

7月15日に受理した届出は8月分から、7月16日に受理した届出は9月分から算定適用

となります。

届出が必要な加算について、施設の体制に算定できない状況が生じた場合等、要件が満たされなくなった場合も速やかに届出をしてください。

減算

事業所の職員が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

新設(許可)

介護医療院の新設をご検討される場合は、事前にご相談ください。

施設の廃止・休止・再開

廃止・休止

施設を廃止、または休止する場合は、事前相談の上、以下の書類を1か月前までに提出してください。

財産処分に関係する場合は、別途必要な届出等があります

再開

休止した施設を再開する場合は、事前相談の上、以下の書類を提出してください。なお、添付書類については事前相談にて説明します。

みなし指定されている(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーションについては、介護医療院本体の届出に連動しますので、届出の必要はありません。ただし、医療院本体は存続のまま、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーションを廃止、休止、再開する場合は、それぞれ届出が必要となります。

届出について

届出(提出)方法

「窓口へ持参」または「郵送」にて提出してください。

「控」をご持参くだされば「受付印」を押印の上、返却します。郵送にて提出する場合は、「控」と切手を貼った返信用封筒」を同封してください。

届出(提出)先

郵便番号192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
八王子市役所 福祉部 高齢者いきいき課 事業者指定担当

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当施設班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7294 
ファックス:042-623-6120

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