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通所介護、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当サービスの総量規制について

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ページID:P0028565

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日頃より、本市の介護保険事業にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
標記の件につきまして、以下の通り取り扱いますので、お知らせいたします。

1.対象サービス

 通所介護、地域密着型通所介護及び予防通所介護相当サービス

 ※サービス付き高齢者向け住宅や小規模多機能型居宅介護等を併設し、複合的にサービスを提供する場合は、個別に相談に応じます。


2.内 容

 対象サービスについて、第8期介護保険事業計画期間中は、新規指定を行わないこととする。


3.理 由

 通所介護及び地域密着型通所介護の定員に対する稼働率は、前者が58.1%、後者が61.9%(令和2年9月末時点)で、供給過多の状態にある。
 また、第8期介護保険事業計画においては、支援・予防が必要な方に対して、通所型短期集中予防サービス(通所型サービスC)を中心に、介護予防・リエイブルメント(再自立)を重点施策として示している。加えて、(看護)小規模多機能型居宅介護の整備をすすめることにより、「通い」の機能が重複し、さらに供給過多状態がすすむことが予想され、既存事業所によるサービス提供で充足すると判断できるため。


4.開始日

 令和3年(2021年)4月1日
 ※ただし、以下の条件をいずれも満たした場合に限り、令和3年(2021年)10月1日までは新規指定を行います。

 (1)令和3年(2021年)3月31日までに、高齢者いきいき課窓口にて新規指定の事前相談を行うこと。
 (2)令和3年(2021年)8月31日までに、新規指定申請書類を提出すること。


5.根拠法令

 介護保険法第70条第10項及び11項並びに第78条の2第6項第5号、八王子市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第7条16項による。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452 
ファックス:042-623-6120

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