【受付を終了しました】空き店舗等リノベーション支援事業
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※令和6年度予算に達したため、受付を終了いたしました。
空き店舗や空き家を活用し、魅力ある店舗を開業する事業者に改装費用などの一部を補助します。
中心市街地以外の地域で魅力ある店舗を増やし、地域活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し、魅力ある店舗を開店する事業者に対して改修費用等を補助します。(魅力ある個店創出事業)
補助対象地域
中心市街地地域以外の地域(※詳細は要綱参照)
※中心市街地地域の空き店舗補助金はこちら
申請受付期間
令和6年4月1日(月)から予算の範囲内で随時受付しております。
申請書類等をすべて揃えてから産業振興部産業振興推進課窓口(市役所本庁舎6階)に提出してください。
郵送での提出はできません。書類が揃っている方から順に受付し、予算の範囲内で随時受け付けしています。
補助対象者
・ 市内の空き店舗等を活用して、新たに事業(小売業または飲食業)を営もうとすること。
・ 認可が必要な事業を開始しようとするときは、許可もしくは許可を受ける見込みがあること。
・ 本補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに営業を開始すること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定す
る暴力団員でないこと。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しないこと。
・ 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャ
イズチェーン方式)でないこと。
〇補助金額 補助対象経費の1/2以内かつ上限100万円(改装費 50万円、備品費 50万円)※千円未満切捨て
○対象経費
・改装費(空き店舗の外装、内装、設備等の工事等、改装に係る費用)
・備品費(施設の整備・改修を行う際に必要となる備品の購入費)
・広告費(施設を広報するための経費)
※対象はイニシャルコストのみ。
○対象外経費
・家賃などのランニングコストは対象外
・賃貸料に付随する費用(敷金、礼金、共益費等)
提出書類・募集要項等
【要綱等】
・募集要項
・補助金等の交付手続き等に関する規則(昭和35年5月16日規則第19号)
【交付申請時に必要な書類】
・第1号様式(交付申請書)
・第2号様式(事業計画書)
・第3号様式(空き店舗確認書)
・第4号様式(誓約書)
【実績報告時に必要な書類】
・第11号様式(実績報告書)
・第12号様式(補助事業収支報告書)
【開業後3年間の状況報告に必要な書類】
・第18号様式(業務等実施状況報告書)
・第18号様式(記入例)(業務等実施状況報告書)
【その他必要があるときに使用する書類】
・補助金交付可否決定前に申請を取り下げるときに必要な書類
第5号様式(交付申請取下げ届出書)
・補助事業について、内容を変更・中止・廃止するときに必要な書類
第8号様式(補助事業変更等承認申請書)
・営業内容について、変更・中止・廃止するときに必要な書類
第10号様式(営業内容等変更届出書)
申請から補助金交付までの流れ(予定)
時期 | 内容 |
令和6年4月1日~随時受付 | 申請書類の受付 |
審査※必要に応じて現地調査を実施します。 | |
(申請受付から概ね2週間~1か月) | 交付決定 |
交付決定日以降 | 改修等及び事業実施 |
改修等事業終了 | 実績報告(工事終了後1か月以内) |
(実績報告受付から概ね1~2週間) | 書類審査・交付確定 |
交付請求 | |
(交付請求受付から概ね1か月) | 補助金交付 |
その他
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 産業振興部産業振興推進課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7252
ファックス:042-627-5951