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八王子市空き店舗改修費補助金
更新日:
ページID:P0006356
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八王子市空き店舗改修費補助金(令和6年度(2024年度))
八王子市の「中心市街地」にある空き店舗を活用して出店し、中心市街地の活性化・にぎわいの創出に寄与する取組を行う事業に対し、店舗の改修にかかる経費の一部を補助するものです。
補助金の申請を検討されている方は、市街地活性課(042-620-7305)へ連絡のうえ、事前相談にお越しください。(事前相談は補助をお約束するものではありませんのでご注意ください。)
なお、補助事業を開始する前(工事に着手する前)に、申請~審査~交付決定を完了している必要があります。交付決定の前に工事着手した事業は補助金交付の対象にはならないのでご注意ください。
当該年度の予算がなくなり次第、年度内の申請受付は終了となります。
補助対象経費
- 解体工事費
- 外壁工事費
- 看板設置工事費
- 内装工事費
- 建具工事費
- 給排水衛生設備工事費
- 電気設備工事費
- 空調・冷暖房設備工事費
- ガス設備工事費
- 住宅分離工事費
※本補助金以外の補助金等を活用した経費は対象としません。
補助限度額
50万円又は実際に要した費用のいずれか少ない額
補助対象者
次のいずれかに該当する者
(1) 中小企業基本法第2条に基づく中小企業者又は各種団体
(2) 商店街組織
ただし、以下のいずれかに該当する場合は補助対象者から除外します。
- 風俗営業法の対象となる営業を行う者、政治活動、宗教活動を行う団体
- 自ら店舗経営を行わない者
- 交付申請以前に空き店舗の改修工事を開始している者
- 市税を滞納している者
- 営業を行うための許認可その他法律に基づく資格が必要な場合において、当該許認可や資格を取得する見込みがない者
- 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員である者
- 空き店舗所有者(法人の場合は代表者又は役員)と生計を同一にする者、本人又は2親等以内の者、雇用関係にある者
- 中心市街地で店舗を移転する者。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く
- その他市長が不適切と認める者
補助金の交付対象となる事業
補助金の交付対象となる事業は、中心市街地の空き店舗を活用して新たに出店をする者が、以下のいずれにも該当する業務を行うために実施する改修工事です。
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は中心市街地のまちづくりに寄与する業務
(2) 3年以上継続する見込みがあること
(3) 令和7年3月31日までに補助事業(改修工事)を完了し、速やかに営業を開始すること
(4) 1週間あたり4日以上かつ1日のうち正午から午後2時までの時間帯を含む営業時間とすること。(ただし、開業後において、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない)
(5) フランチャイズ加盟店ではないもの
※法令に違反する業務、公序良俗に反する業務、政治活動・宗教活動にかかわる業務は補助対象になりません。
補助対象とする空き店舗
中心市街地にあり店舗として活用できる物件で、1か月以上利用されていないものとします。
ただし、以下に掲げるものは除きます。
- ショッピングセンター、大型商業施設内のテナント型のもの
- 店舗面積が500平方メートルを超えるもの
- 店舗併用住宅で、店舗部分と住宅部分が明確に分離できないもの(店舗営業を開始するまでに工事により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
<中心市街地とは>
甲州街道北側100メートルに位置する道路(東側の高校敷地等を除く)、かえで通り、子安公園通り、国道16号及び八幡町境で囲まれた区域。特に甲州街道とは、国道20号の「明神町」交差点から「本郷横丁東」交差点までの区間を指します。(下記地図参照)
※中心市街地地域以外の空き店舗補助金はこちら
改修施工者
本補助金事業のうち、補助対象経費にかかる工事の施工は市内に住所又は事務所を有する業者が請け負うことが要件となっています。
※ただし、補助対象者が本市に住民登録している場合は上記の規定は除外します。
(法人の申請の場合は、市内に事務所若しくは事業所を有していれば上記の規定は除外します。)
注意事項
- 申請内容に偽りがあった場合や、八王子市空き店舗改修費補助金交付要綱に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還していただくことがあります。
- 補助金の交付には要件があります。詳細は補助金交付要綱を必ず確認してください。
交付申請方法
(1) 八王子市空き店舗改修費補助金交付申請書、事業計画書、空き店舗確認書、誓約書に内容を記入、その他必要な書類を添付し市街地活性課窓口に提出してください。提出後、補助対象外経費にかかる工事を開始してもかまいません。
(2) 本課において、提出書類に不備がないか、追加で必要となる書類の有無等の確認を行います。
(3) 審査基準により書類の内容を審査し、交付又は不交付の決定をします。(審査の際、審査員からの質問がある場合には質問書を送付するので期限までに回答してください)
(4) 交付又は不交付の決定通知書を送付します。交付決定の場合は、交付決定通知書を受領後、補助対象経費にかかる改修工事を開始してください。
提出書類の一覧や詳しい内容につきましては、補助金交付要綱をご覧ください。
補助金交付の流れ
補助金交付までの大まかな流れは、以下のとおりです。
※期間は一例です。補助金交付までの期間はご相談内容によって異なります。
- 【申請者→市】事前相談(補助要件等の確認、流れの説明)
- 【申請者→市】補助金交付申請書類の提出
- 【市】書類審査※メール等で審査員の質問にご回答いただく場合があります
- 【市→申請者】補助金交付・不交付決定
- 【申請者】工事開始・完了
- 【申請者】実績報告書類の提出※工事完了日から1か月以内又は3月31日のいずれか早い期日まで
- 【市→申請者】工事完了確認のため市職員が店舗へ訪問
- 【市→申請者】補助金の交付額確定の通知
- 【申請者→市】請求書の提出
- 【市→申請者】補助金の支払い
空き店舗改修費補助金交付の流れ(PDF形式 151キロバイト)
Q&A
要綱等
八王子市中心市街地空き店舗改修費補助金交付要綱(PDF形式 372キロバイト)
※以下の規則についても、必ずご覧ください。
補助金等の交付の手続等に関する規則(昭和35年5月16日規則第19号)(PDF形式 166キロバイト)
様式類
交付申請時に必要な書類
第1号様式(交付申請書)(ワード形式 26キロバイト)
第2号様式(事業計画書)(エクセル形式 41キロバイト)
第2号様式(事業計画書) 記入例(エクセル形式 45キロバイト)
第3号様式(空き店舗確認書)(ワード形式 15キロバイト)
第4号様式(誓約書)(ワード形式 19キロバイト)
実績報告時に必要な書類
第11号様式(実績報告書)(ワード形式 17キロバイト)
第12号様式(補助事業収支等報告書)(エクセル形式 18キロバイト)
補助金の交付請求時に必要な書類
実施状況の報告時に必要な書類(実施状況の報告は3年間です)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 拠点整備部市街地活性課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7305
ファックス:042-627-5931