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ふるさと納税・寄附金について

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ページID:P0027994

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回答

ふるさとに貢献したい・応援したいという納税者の思いに応えることができるよう都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合には、税額が控除される制度です。
この適用を受けると、寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて税額控除されます。
寄附金控除の詳しい計算方法等については、ふるさと寄附金についてを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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