ふるさと寄附金について

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ふるさと寄附金(ふるさと納税)について

都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は

ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したい、という納税者の思いに応えることができるよう、都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、税額が控除される制度があります。
この適用を受けると、都道府県・市区町村に対する寄附金の2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。
所得税については寄附を行った年分の所得税から控除され、市民税・都民税については寄附を行った翌年度分の市民税・都民税から控除されることになります。

ふるさと寄附金の寄附先について

平成31年度(令和元年度)税制改正によりふるさと納税制度が見直され、総務大臣が指定する地方自治体に対する寄附金をふるさと納税の対象とすることとされました。指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外ですが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象になります。)

対象となる地方団体については、下記のページをご参照ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)

具体的な寄附の方法などについては、各自治体によって手続きが異なりますので、寄附をしようとする都道府県・市区町村にお問い合わせください。

八王子市へのふるさと寄附金を希望される場合の詳細につきましては、下記のリンク先からご参照ください。

八王子市都市戦略部広報プロモーション課 ふるさと納税(内部リンク)

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等の方が、ふるさと納税を行う場合に、一定の要件の下、確定申告せずに寄附金税額控除を受けられるワンストップ特例制度があります。

寄附先の自治体へ申請することにより、この制度の適用を受けることができます。ワンストップ特例制度が適用された場合、所得税の控除は発生せず、翌年度分の市民税・都民税が減額されます。特例の適用申請後に住所変更など申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届出書の提出が必要となります。

以下にあてはまる方はワンストップ特例制度の対象となりませんのでご注意ください。

  • 所得税の確定申告を行う方
  • 市民税・都民税申告を行う方
  • 寄附先が5団体を超える方

手続きについて

寄附金税額控除を受けるためには、寄附先(都道府県・市区町村などの自治体や、各団体等)が発行する領収書等を添付して申告していただく必要がありますので、領収書をなくさないようご注意願います。

申告する機関

  • 所得税(国税)と市民税・都民税(住民税)の両方の税金の軽減(寄附金控除)を受けようとする方は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要です。その際、所得税の確定申告を行う方は市民税・都民税の申告は不要です。
  • 所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して、住民税の申告を行っていただければ、住民税の軽減を受けることができます。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
  • 所得税の確定申告を行う際は、申告書第二表の住民税・事業税に関する事項の「都道府県、市区町村への寄附」欄に寄附金額を必ずご記入ください。記載のない場合は寄附金控除が適用できません。

控除額の計算方法

都道府県や市区町村などの各自治体にふるさと納税を行った場合、以下のとおり、市民税・都民税における寄附金税額控除を受けられます。

下記の計算式で求めた金額を市民税・都民税の所得割から控除します。

基本控除額

(寄附金の支払額(補足1)-2,000円)×10パーセント

(補足1)総所得金額等の30パーセントを上限

特例控除額

以下の計算で求めた特例控除額(補足2)が、上の基本控除額に加算されます。
(寄附金の支払額-2,000円)×( 下表1左欄の区分に応じた特例控除割合)

(補足2)調整控除後の所得割額の20パーセントを上限

申告特例控除額

ワンストップ特例制度を適用した場合のみ、基本控除額、特例控除額に加算されます。

(特例控除額)×(下表1左欄の区分に応じた申告特例控除割合)

表1

人的控除差調整額を控除した額と割合
課税総所得金額から人的控除差調整額(補足3)を
控除した額
特例控除割合 申告特例控除割合
0円以上195万円以下 84.895パーセント 84.895分の5.105
195万円を超え330万円以下 79.79パーセント 79.79分の10.21
330万円を超え695万円以下 69.58パーセント 69.58分の20.42
695万円を超え900万円以下 66.517パーセント 66.517分の23.483
900万円を超え1,800万円以下 56.307パーセント 56.307分の33.693
1,800万円を超え4,000万円以下 49.16パーセント
4,000万円超 44.055パーセント

(補足3)人的控除差調整額については下記をご参照ください。

税額控除

以上をまとめると下表2のようになります。

表2

寄附金税額控除
寄附先 控除額
都道府県・市区町村(ふるさと寄附金)

1+2 (2は調整控除後の所得割額の20パーセントを上限)
1(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント)
2(寄附金-2,000円)×(上表1の区分に応じた特例控除割合)

都道府県・市区町村(ふるさと寄附金)

ワンストップ特例制度を適用した場合

1+2 +3(2は調整控除後の所得割額の20パーセントを上限)
1(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント・都民税4パーセント)
2(寄附金-2,000円)×(上表1の区分に応じた特例控除割合)

3(特例控除額)×(上表1の区分に応じた申告特例控除割合)

(補足)寄附金は、総所得金額等の30パーセントが上限となります。
 

全額控除される寄附額の上限について

以下のリンクの市・都民税(住民税)試算システム において、寄附する年の収入状況等の入力をすることで目安になる金額を試算することができます。
 
市・都民税(住民税)試算システム :https://jscloud.sunnet.co.jp/hachioji_R4/(新しいウインドウが開き、本サイトを離れます)

ふるさと納税計算例

Aさんが八王子市に30,000円寄附した場合のふるさと寄附金税額控除額の計算例です。(ワンストップ特例制度の適用なし)

給与収入 7,000,000円 社会保険 900,000円 妻と子(17歳)の扶養2名がいる場合です。

所得と控除の計算

所得の計算

給与所得 7,000,000 × 0.9 -1,100,000 = 5,200,000

控除の計算

900,000(社会保険)+330,000(配偶者控除)+330,000(一般扶養控除)+430,000(基礎控除)=1,990,000
課税総所得金額 5,200,000 -1,990,000 = 3,210,000
人的控除差調整額 50,000 +50,000 +50,000=150,000

税額計算

市民税分

3,210,000 × 0.06 = 192,600
192,600 - 1,500(調整控除) = 191,100(調整控除後の所得割額)

  • 基本控除額
    (30,000 - 2,000) × 0.06 = 1,680
  • 特例控除額
    3,210,000(課税総所得金額) - 150,000(人的控除差調整額) = 3,060,000
    上表1より 3,060,000 は79.79パーセントになります。
    (30,000 - 2,000) × 79.79パーセント × 0.6 = 13,405
  • 特例控除額上限
    191,100 × 0.2 = 38,220
    特例控除額(13,405)が特例控除額上限(38,220)より低いため全額控除することができます。
  • 市民税寄附金控除額
    1,680(市民税基本控除額) + 13,405(市民税特例控除額) = 15,085(市民税寄附金控除額)
都民税分

3,210,000 × 0.04=128,400

128,400 - 1,000(都民税調整控除) = 127,400(調整控除後の所得割額)

  • 基本控除額
    (30,000 - 2,000) × 0.04 =1,120
  • 特例控除額
    (30,000 - 2,000) × 79.79パーセント × 0.4 = 8,937
  • 特例控除額上限
    127,400 × 0.2 = 25,480
    特例控除額(8,937)が特例控除額上限(25,480)より低いため全額控除することができます。
  • 都民税寄附金控除額
    1,120(都民税基本控除額) + 8,937(都民税特例控除額) = 10,057(都民税寄附金控除額)

ふるさと寄附金控除額

15,085(市民税寄附金控除額) + 10,057(都民税寄附金控除額) = 25,142

以上の計算よりAさんは 25,142 円のふるさと寄附金税額控除を受けることができます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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