税額控除

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調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の方

次の1.と2.のいずれか小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)に相当する金額

  1. 市民税・都民税と所得税の人的控除の差の合計額(人的控除の差については、下記の「人的控除差額」のファイルを参照ください)
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の方

1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)に相当する金額

  1. 市民税・都民税と所得税の人的控除の差の合計額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

なお、合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

合計所得金額2,500万円超の納税義務者について

令和3年度から、合計所得金額2,500万円超の納税義務者について、調整控除を適用しないこととなりました。

令和3年度以降人的控除差額(PDF形式 271キロバイト)

平成31年度(令和元年度)・令和2年度人的控除差額(PDF形式 234キロバイト)

外国税額控除

所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず都民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときには、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。

  • 都民税
    所得税控除限度額×12パーセント
  • 市民税
    所得税控除限度額×18パーセント

配当控除

配当控除について

種類

課税所得金額

1,000万円
以下の部分

(市民税)

課税所得金額

1,000万円
以下の部分

(都民税)

課税所得金額

1,000万円
超の部分

(市民税)

課税所得金額

1,000万円
超の部分

(都民税)

利益の配当等 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント

証券
投資信託など

外貨建等証券投資信託以外

0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント

証券
投資信託など

外貨建等証券投資信託

0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

住宅借入金等特別税額控除

次のリンク先で詳細を説明しております。

市民税・都民税における住宅借入金等特別税額控除について

配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除

区分

市民税

都民税

配当割額又は
株式等譲渡所得割額

5分の3

5分の2

寄附金税額控除

次のリンク先で詳細を説明しております。

市民税・都民税における寄附金税額控除について

イベント中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219 
ファックス:042-620-7493

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