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税額控除
更新日:
ページID:P0012388
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調整控除
合計課税所得金額が200万円以下の方
次の1.と2.のいずれか小さい額の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)に相当する金額
- 市民税・都民税と所得税の人的控除の差の合計額(人的控除の差については、下記の「人的控除差額」のファイルを参照ください)
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の方
1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、都民税2パーセント)に相当する金額
- 市民税・都民税と所得税の人的控除の差の合計額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
なお、合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
合計所得金額2,500万円超の納税義務者について
令和3年度から、合計所得金額2,500万円超の納税義務者について、調整控除を適用しないこととなりました。
平成31年度(令和元年度)・令和2年度人的控除差額(PDF形式 234キロバイト)
外国税額控除
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず都民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときには、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。
- 都民税
所得税控除限度額×12パーセント - 市民税
所得税控除限度額×18パーセント
配当控除
種類 |
課税所得金額 1,000万円 (市民税) |
課税所得金額 1,000万円 (都民税) |
課税所得金額 1,000万円 (市民税) |
課税所得金額 1,000万円 (都民税) |
|
---|---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6パーセント | 1.2パーセント | 0.8パーセント | 0.6パーセント | |
証券 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8パーセント | 0.6パーセント | 0.4パーセント | 0.3パーセント | |
証券 外貨建等証券投資信託 |
0.4パーセント | 0.3パーセント | 0.2パーセント | 0.15パーセント |
住宅借入金等特別税額控除
次のリンク先で詳細を説明しております。
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
区分 |
市民税 |
都民税 |
---|---|---|
配当割額又は 株式等譲渡所得割額 |
5分の3 |
5分の2 |
寄附金税額控除
次のリンク先で詳細を説明しております。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493