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家族介護慰労金

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ページID:P0023573

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※お知らせ

本事業は、令和8年(2026年)3月31日をもって廃止します。
 
【廃止理由】
 本事業は「対象期間中、介護保険サービス(年間7日以内の短期入所の利用は除く)を利用していない」、「要介護5または4の介護認定を受けており、介護保険のサービスを利用せずに要介護高齢者を介護している家族」を対象要件として運営してきました。
 近年「介護は社会全体で支えること」という考え方が一般的となっている中で、介護者家族の過度な負担を避けるため、介護サービス制度を適切に利用することが重要となってきました。
 介護保険サービスの充実・強化が進んだことにより、要介護5または4の介護認定を受けているにも関わらず介護サービスを利用しない方は非常に少なくなりました。 
 このため、本事業を廃止することとしました。

内容

要介護高齢者を介護しているご家族に対して慰労金を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減や要介護高齢者の在宅生活の継続・向上を図ります。

対象者・条件など

対象者

下記のすべての条件に該当する要介護高齢者を、在宅において介護しているご家族(隣地に居住していて介護にあたっている者を含む)の主たる介護者の方。

1.申請した月の前月までの1年間(対象期間)要介護4または5に該当。

2.対象期間中、介護保険のサービス(注)を利用していない。(年間7日以内のショートステイの利用は除く)

  注:介護保険のサービスには、住宅改修費の支給または福祉用具の貸与も含まれます。

3.対象期間中、介護保険施設以外の診療所・病院に90日以上入院していない。

4.対象期間の初日時点で、要介護高齢者の属する世帯全員が市民税非課税。

5.要介護高齢者が申請日において八王子市民である。

なお、以前申請をされたことのある場合は、前回の申請から1年以上経過している必要があります。

※詳しくはお問い合わせください。

支給額

1家族あたり年間10万円

申請先

福祉部高齢者福祉課(相談担当) 申請は郵便又は市役所本庁舎20番窓口で受付

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7420 
ファックス:042-624-7720

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