令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方へ
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この度の令和8年熊本地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受け、市税の申告・納付等が定められた期限までにできない場合には、期限の延長等の制度があります。
告示による一律延長
八王子市では、令和8年熊本地震により被災された方で、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に住所等を有する方を対象として、市税の申告・納付等の期限を一律に延長する措置を実施しています。
詳細については、こちらのページをご確認ください。
個別申請による期限延長
なお、上記の指定地域以外であっても、災害により期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請により期限延長等の措置を受けられる場合があります。
詳しくは、下記担当課へご相談ください。
- 個人住民税に関すること
住民税課 042-620-7219 - 法人市民税・事業所税に関すること
住民税課 042-620-7220
※なお、法人市民税については、法人税の申告納付期限が延長されますと、同様に申告納付期限が延長されます。 - 固定資産税・都市計画税に関すること
資産税課 042-620-7251 - 納付に関すること
収納課 042-620-7224
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財務部収納課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7237
ファックス:042-626-4640

