猶予制度について
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税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの特別な事情により一括して納付できない場合には、下記のような猶予制度があります。
徴収猶予
次のような事情により、税金を納期限までに納付できない場合には、徴収猶予の申請をすることができます。なお、猶予金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月(3回)を超える場合には、担保の提供が必要となります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内となり、申請に対し審査があります。
- 災害や盗難にあったとき
- 本人や本人と生計を一にしている親族が病気にかかったり負傷したとき
- 事業を廃止したときや休止したとき
- 事業について著しい損失をうけたとき
- 以上の事実に類する事情があるとき
換価の猶予
税金を納期限までに納付できない場合に、その税金を納付することについて誠実な意思を有すると認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続又は生活の維持を困難にすると認められたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。また、従来は職権で行われていた制度でしたが、平成28年4月1日以後に納期限が到来する地方税について納税者の申請による換価の猶予が新設されました。申請にあたっては、1 納期から6月以内に手続きが必要となります。2 申請しようとする市税以外に納付の済んでいない市税がある場合は本制度の適用とはなりません。なお、猶予金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月(3回)を超える場合には、担保の提供が必要となります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内となり、申請に対し審査があります。
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- 財政部収納課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
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ファックス:042-626-4640