公示送達(住民税課所管分)
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現在、公示送達を行っている書類
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公示送達とは
地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、市掲示場および市ホームページに公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
公示送達のデジタル化
これまで、市税等の通知に係る公示送達書は、市掲示場に掲示していましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より地方税法が改正され、公示送達をインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、令和8年5月21日から、市ホームページにおいて公示事項を掲示し、一定期間閲覧できることとします。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493

