令和6年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
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森林環境税の創設
森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、平成31年(2019年)3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、創設された税金です。(平成31年度税制改正)
「森林環境税」は、令和6年度(2024年度)から、国税として一人年額1,000円を、市町村が個人住民税と併せて賦課徴収するものです(※)。
※平成26年度(2014年度)から令和5年度(2023年度)までの間の臨時的な措置として、地方公共団体が行う防災のための施策に必要な財源を確保するため、市民税及び都民税の均等割にそれぞれ500円が加算されていましたが、この措置は令和5年度(2023年度)に終了となります。そのため、令和6年度(2024年度)からご負担いただく市民税・都民税の均等割と森林環境税を合計した額は、令和5年度(2023年度)までの市民税・都民税均等割と同額となります。下記図の通りになります。
令和5年度(2023年度) | 令和6年度(2024年度) | ||
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
都民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と市民税・都民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、これらの所得等は所得税と市民税・都民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、令和6年度(2024年度)の市民税・都民税 (令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税と市民税・都民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
具体的には、所得税で申告しない(申告不要を選択した)場合は市民税・都民税でも申告不要となり、所得税において総合課税(または分離課税)で申告した場合は市民税・都民税でも総合課税(または分離課税)で申告したこととなります。そのため、令和6年度(2024年度)からは所得税において総合課税(または分離課税)で申告し、市民税・都民税では申告不要を選択したものとして扱うことはできなくなります。
それに伴い、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますので申告の際にはご注意ください。
なお、以前に申告した上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出に関連して所得税と市民税・都民税で異なる損失(※令和3年度(令和2年分)から令和5年度(令和4年分)まで)についても、令和6年(2024年)1月31日付総務省自治税務局市町村税課の事務連絡に基づき、市民税・都民税における当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が所得税と異なる者については、令和6年度(2024年度)分以降の市民税・都民税においては、所得税における当該上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用額が適用されることとなります。
また所得税と市民税・都民税で異なる損失(※令和3年度(令和2年分)から令和5年度(令和4年分)まで)について、明細書の提出をお願いしていましたが、上記通達に基づき不要になりました。
国外居住親族に係る扶養親族の見直し
令和6年度(2024年度)の市民税・都民税より国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件を見直し、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、扶養控除の適用対象から除外することとなりました。(令和2年度税制改正)
詳しくは、国税庁ホームページ「令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ」、「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A」をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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