平成31年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
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配偶者控除の控除額の見直し
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する納税者について適用される配偶者控除の控除額が、以下の表のとおりとされました。
納税義務者の合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 (給与収入 1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 (給与収入 1,120万円超1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 (給与収入 1,170万円超1,220万円以下) |
11万円 | 13万円 |
また、平成31年度より納税義務者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用ができなくなりました。
配偶者特別控除の控除額の見直し
配偶者特別控除の対象となる金額が、38万円超から123万円以下となり、控除額は以下の表のとおりに変更になりました。
配偶者の合計所得金額 | 控除額1 | 控除額2 | 控除額3 |
---|---|---|---|
380,000円超900,000円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
900,000円超950,000円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
950,000円超1,000,000円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
1,000,000円超1,050,000円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
1,050,000円超1,100,000円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
1,100,000円超1,150,000円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
1,150,000円超1,200,000円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
1,200,000円超1,230,000円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
1,230,000円超 | 0円 |
控除額1 納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合
控除額2 納税義務者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合
控除額3 納税義務者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合
なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできません。
注意点
今回の改正により、納税義務者の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入のみで155万円)までは、従来と同じ控除金額を受けられるようになりましたが、以下の点にご注意ください。
扶養の判定について
合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は、扶養の人数には含まれません。住民税の非課税判定を行うための基準人数に含まれなくなります。また、配偶者が障害をお持ちの場合であっても障害者控除の対象にはなりません。
住民税の課税について
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が35万円(給与収入のみで100万円)を超えると配偶者自身に住民税が課税される場合があります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493