令和6年能登半島地震に伴う市税の申告・納付等の期限の指定について
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令和6年能登半島地震により被災された方に心からお見舞い申し上げます。
八王子市では、令和6年能登半島地震により被災された方で、石川県及び富山県に住所等を有する方の令和6年1月1日以降に到来する申告、納付等の期限を延長していましたが、被災後の状況等を踏まえ、以下のとおり期日を指定しました。
なお、八王子市告示第330号をもって、全ての地域での延長措置が終了します。
| 都道府県名 | 期限が決定した指定地域 | 決定した期限 | 延長後の 期日 |
| 石川県 | 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 | 令和6年1月1日から令和7年10月30日までの間に 納期限等が到来するもの |
令和7年 10月31日 八王子市告示第330号 |
| 石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、 能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
令和6年1月1日から同年9月1日までの間に納期限 等が到来するもの |
令和6年 9月2日 八王子市告示第219号 |
| 富山県 | 全域 | 令和6年1月1日から同年9月1日までの間に納期限 等が到来するもの |
令和6年 9月2日 八王子市告示第219号 |
市税の申告・納付等の期限の延長について
→八王子市告示第330号 にて、全ての地域の期限延長が終了いたしました。
指定地域
石川県及び富山県
対象となる方
市税の納税者又は特別徴収義務者のうち、指定地域に住所等のある方
(具体例)
・指定地域にお住いの方
・指定地域の事業所等において、八王子市の市税の納付、申告等の事務を行っている事業所
対象となる手続き
市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く) 又は納付若しくは納入に関するもののうち、令和6年(2024年)1月1日以降に期限が到来するもの
主な税目
個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(環境性能割を除く)及び事業所税
告示文
こちらをご覧ください。
問い合わせ
- 個人住民税に関すること
住民税課 042-620-7219 - 法人市民税、事業所税に関すること
住民税課 042-620-7220 - 固定資産税・都市計画税に関すること
資産税課 042-620-7251 - 納付に関すること
収納課 042-620-7357
国税の申告・納付等の期限の延長
国税については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
都税の申告・納付等の期限の延長
都税については、東京都のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部税制課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396


