令和6年能登半島地震に伴う市税の申告・納付等の期限の延長について
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令和6年能登半島地震により被災された方に心からお見舞い申し上げます。
市税の申告・納付等の期限の延長 (第2報:令和6年7月23日)《延長後の期限の決定(一部地域除く)》
一部地域を除き、延長後の期限を決定しました。
期限が決定した指定地域
都道府県名 | 期限が決定した指定地域 |
富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
決定した期限
申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限が令和6年1月1日から同年9月1日までの間に到来するものについて、同年9月2日とする。
告示文
こちらをご覧ください。
その他
市税の申告・納付等の期限の延長(第1報:令和6年2月1日)
八王子市では、令和6年能登半島地震により被災された方に対して、申告・納付等の期限を延長します。詳細は次のとおりです。
なお、延長後の期限については後日、告示により指定します。
→令和6年7月23日付告示にて期限を決定しました(一部地域除く)。
指定地域
石川県及び富山県
対象となる方
- 指定地域にお住いの方
- 指定地域の事業所等において、八王子市の市税の納付、申告等の事務を行っている事業所
※上記に該当しない方であっても、個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。下記問い合わせ先にご相談ください。
対象となる手続き
市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く) 又は納付若しくは納入に関するもののうち、令和6年(2024年)1月1日以降に期限が到来するもの
主な税目
個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(環境性能割を除く)及び事業所税
告示文
こちらをご覧ください。
問い合わせ
- 個人住民税に関すること
住民税課 042-620-7219
- 法人市民税、事業所税に関すること
住民税課 042-620-7220
- 固定資産税・都市計画税に関すること
資産税課 042-620-7251
- 納付に関すること
収納課 042-620-7357
国税の申告・納付等の期限の延長
国税については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
都税の申告・納付等の期限の延長
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部税制課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7396
ファックス:042-627-5918