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行政不服審査制度

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ページID:P0023466

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行政不服審査制度の概要

 行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。
 行政庁が処分の違法性や不当性の判断を行い、また、審理員による審理手続、行政不服審査会等への諮問等により公平・中立な審理が行われます。
 なお、審査請求に費用はかかりません。

 ※資料の交付等について手数料が必要な場合があります。

 ※ここで説明する制度の内容は、八王子市長が行った処分又は不作為に対する審査請求についての一般的な内容となります。

 ※情報公開の決定、個人情報の開示決定等に対する審査請求については、八王子市情報公開・個人情報保護審査会により審理等を行うため、審理員による審理や行政不服審査会による審査は行いません。

審査請求

審査請求の対象

 審査請求の対象となるのは、行政庁の「処分」又は「不作為」です。

「処分」とは

 「処分」とは、行政庁が法令に基づき優越的な立場に基づいて、住民に対して、権利を設定し、義務を課し、その他具体的に法律上の効果を発生させる行為(例:行政庁によって申請が拒否された、許可を取り消された等)をいいます。

「不作為」とは

 「不作為」とは、法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が当該申請に対し何らの処分をしないこと(例:行政庁から応答がない等)をいいます。

審査請求をすることができる方

「処分」についての審査請求

 処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な公権力の行使に当たる行為によって、自己の権利若しくは法律上保護された利益が侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある方で、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方です。

「不作為」についての審査請求

 不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」のみがすることができます。

審査請求をすることができる期間

「処分」についての審査請求

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求を行ってください。
 ※処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも、審査請求を行うことができません。

「不作為」についての審査請求

 申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合に、当該不作為が継続している間は、いつでも行うことができます。

審査請求の方法

 審査請求をする場合は、法律又は条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してください。

審査請求書の記載事項

「処分」についての審査請求

 「処分」についての審査請求書には、次の事項を記載してください。

 (1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
 (2)審査請求に係る処分の内容
 (3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日
 (4)審査請求の趣旨及び理由
 (5)処分庁の教示の有無及びその内容
 (6)審査請求の年月日
 

「不作為」についての審査請求

 「不作為」についての審査請求書には、次の事項を記載してください。

 (1)審査請求人の氏名及び住所又は居所
 (2)当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
 (3)審査請求の年月日
 

その他提出書類

 次の場合には、それぞれ必要な書面を提出してください。

審査請求人が法人である場合

 登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面

審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものである場合

(1) その規約、会則、定款、寄附行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面
(2) 代表者又は管理人の資格を証明する書面
 
 
代表者(管理人)が資格を失った場合は、以下の書類を提出してください。


総代を互選した場合

選任した総代を解任する場合は、以下の書類を提出してください。

委任を受けた代理人が審査請求をする場合

委任状(ワード形式 13キロバイト)
委任状(記載例)(PDF形式 297キロバイト)

代理人を解任する場合は、以下の書類を提出してください。

代理人解任届(ワード形式 13キロバイト)
代理人解任届(記載例)(PDF形式 320キロバイト)

支配人・協同組合等の参事等が審査請求をする場合

 登記事項証明書等

審査請求を取り下げる場合

審理員制度

 審査請求人と処分庁の主張を公正に審理するため、処分に関与していない職員(審理員)が審理を行います。

 行政不服審査法第17条の審理員となるべき者は、以下の名簿(審理員候補者名簿)のとおり。

審理員候補者名簿(令和6年4月1日現在)(PDF形式 107キロバイト)

八王子市行政不服審査会

 八王子市行政不服審査会は、行政不服審査法及び八王子市行政不服審査会条例の規定に基づき、市長の附属機関として設置しています。
 行政不服審査会では、処分又はその不作為に関する審査請求について、裁決の客観性・公正性を確保するため、市長の諮問に応じ、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含めた審査庁の判断の妥当性について、調査・審議し、答申します。
 
 八王子市行政不服審査会の委員は以下の名簿のとおり。
 

八王子市行政不服審査会委員名簿(PDF形式 92キロバイト)

八王子市行政不服審査会運営要領(PDF形式 204キロバイト)

関連ファイル

審査請求取下書(記載例)(PDF形式 127キロバイト)

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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

総務部法制課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7347 
ファックス:042-621-1298

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