公園の使用や占用について
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公園の使用・行為許可について
市立公園で次のことを行う場合は、事前に許可を受ける必要があります。
(八王子市都市公園条例第3条より抜粋)
(1)物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
(2)競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
など
公園を管理している指定管理者(富士森公園などは公園課)に御相談の上、所定の手続きをお願いいたします。
申請書の押印欄廃止について
申請書の押印欄が廃止されました。それに伴い、メールやFAXでの申請を受け付けます。
詳しくは、公園課までお問い合わせください。
※別途本人確認をさせていただく場合がございます。
公園内行為許可申請手続き
1 事前相談
指定管理者(富士森公園などは公園課)まで電話等で御連絡ください。
事前に内容の聞き取りを行い、許可について判断いたします。
2 申請及び許可について
公園管理者事務所(富士森公園などは公園課)にて、申請をしていただきます。
許可書の発行は使用料の払い込み後となります。
公園の占用について
1 事前相談
公園課まで電話等で御連絡ください。
事前に内容の聞き取りを行い、占用料について説明させていただきます。
2 申請及び許可について
公園課にて、申請をしていただきます。
申請書には、関係書類(占用したい物件を図示した公園の図面、形状寸法等占用物件の構造が分かるもの) を添付して御提出ください。
許可書の発行は占用料の払い込み後となります。
公園使用料・占用料の減免について
公園を使用しての行為や公園占用については、その使用目的や内容、使用団体によっては減免される場合があります。申請の際にご相談ください。
減免の場合、申請受付から許可までの審査手続き期間は、原則7日間いただいております。
ただし、土日祝日、年末年始は含みません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- まちなみ整備部公園課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7271
ファックス:042-626-3533