上野第二地区土地区画整理事業の清算について
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ページID:P0034961
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各様式はこのページの最下部(こちら)からダウンロードできます。
相続、債務引受、債権譲渡の場合に使用する様式を掲載しています。
清算金の手続きについて(相続・債務引受・債権譲渡)
換地処分の公告の日における権利者(所有権者・借地権者・敷地権者)以外の方が清算金を支払い、又は受け取る場合、手続きが必要になる場合があります。(権利者が死亡しており、代表で相続される方が決まっている場合など。)
該当する方は、事前に区画整理課へご連絡の上、必要書類をご提出願います。
徴収清算金の納付について(相続・債務引受)
支払者が権利者と異なる場合は、手続きが必要になる場合があります。詳しくは区画整理課へご連絡ください。
必要な書類・手続き | |||
徴収 清算金 |
相続の場合 (法定相続分で按分しないとき) |
「清算金債務の承継届」 | 相続人全員が連署のうえ、印鑑登録されている印を押印し、印鑑証明と相続人であると確認できる書類(戸籍謄本等)を添付して提出 |
換地処分前の売買時の特約(換地清算金は売主に帰属する旨)等がある場合 | 「重畳的債務引受の申出書」 | 債務者(甲)、債務引受人(乙)連署のうえ、印鑑登録されている印を押印し、印鑑証明を添付して提出 |
※【記入例】清算金債務の承継届(PDF形式 137キロバイト)
※【記入例】重畳的債務引受の申出書(PDF形式 119キロバイト)
徴収清算金の納付について(分割納付)
分割納付の場合、2回目以降の残額に対して年1.68%の利子がかかります。
繰り上げ納付等のお支払い方法についてのご相談は、区画整理課へご連絡ください。
交付清算金の受領について(相続・債権引受)
お手続きの受付は終了しました。
提出窓口
拠点整備部区画整理課 電話番号:042-620-7297
備考
書類を出される前に一度、区画整理課にご連絡ください。
印鑑証明、戸籍謄本等の取得には、マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービスが利用できる場合があります。
→マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービス
徴収清算金のオンライン決済について
徴収清算金の納付は、クレジットカードによるオンライン決済も可能です。
手続き方法は、次のご案内(PDFファイル)を確認してください。
【郵送版】オンライン決済のご案内(PDF形式 821キロバイト)
【詳細版】オンライン決済のご案内(PDF形式 1,463キロバイト)
様式のダウンロード
※【記入例】清算金債務の承継届(PDF形式 137キロバイト)
関連ファイル
【郵送版】オンライン決済のご案内(PDF形式 821キロバイト)
【HP用】オンライン決済のご案内(PDF形式 1,463キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 拠点整備部区画整理課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7297
ファックス:042-627-5931