生産緑地地区について
更新日:令和2年11月2日
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生産緑地地区
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、農林業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。
生産緑地地区に指定されると、農地等としての適正な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、税制上の優遇措置(固定資産税、都市計画税、相続税)を受けることができます。生産緑地地区の指定に関する相談は、都市計画課で受付けています。
現在八王子市で指定している生産緑地地区
地区数 |
面積 | 告示 |
1,033 | 約223.1ha | 令和2年(2020年)12月11日八王子市告示第360号 |
※指定されている生産緑地地区の位置については都市計画図をご覧ください。
生産緑地地区の指定面積要件の引き下げなど
「八王子市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を平成31年(2019年)3月5日に公布・施行し、面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げました。
※同時に、一度生産緑地地区が解除された農地、農地転用の届出がされた農地についても、生産緑地地区への再指定ができるようになりました。
生産緑地地区の追加指定申請受付について
令和2年度(2020年度)生産緑地地区の追加指定申請は終了しました。令和3年度(2021年度)追加指定申請の日程につきましては、決定次第ご案内いたします。
買取り申し出について
生産緑地地区の所有者は、下記事由が生じた場合、一定の要件のもと、市長に対して生産緑地地区を時価で買取るよう申し出ることができます。
・生産緑地地区に指定されてから30年を経過する日(申出基準日)以降
・生産緑地地区に指定されたから30年を経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡、又は営農できなくなるような故障が生じたとき
市長に対して買取り申出が行われた場合、市は買取りを検討しますが、市等が買い取れない場合には、他の農業者へのあっせんを行います。買取り申出の日から3か月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地地区内における行為の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。
買取り申出の手続等については、産業振興部農林課までお問合せください。
生産緑地地区の貸し借りについて
平成30年(2018年)9月1日に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行され、生産緑地地区が貸し借りしやすくなりました。
制度の詳細や利用については産業振興部農林課までお問い合わせください。
既指定の生産緑地の変更
既に生産緑地地区に指定されている土地について、分合筆等の変更を行う場合は事前に都市計画課にご相談下さい。
特定生産緑地制度
特定生産緑地とは
特定生産緑地制度とは、「生産緑地地区」を「特定生産緑地」に指定することにより、「買取り申出」が可能となる期日(都市計画決定から30年経過後)が10年間延長され、農地を維持しながら次の相続での選択肢が広がり、税制上の特例措置も引き続き受けられるものです。
「生産緑地地区」の指定から30年経過すると従来の相続税・固定資産税等の税制特例措置が適用されなくなるため、引き続き税制特例措置の適用を継続するには、「特定生産緑地」の指定を受ける必要があります。
特定生産緑地の指定公示について
令和元年度(2019年度)に実施した特定生産緑地指定申請受付において、下記のとおり指定の公示を実施しました。申請者へは順次決定通知を送付します。
なお、令和2年度(2020年度)の指定申請受付分については、令和3年度(2021年度)中に指定を行います。
地区数 |
面積 | 公示 |
507 | 約95.2ha | 令和2年(2020年)12月11日 |
申出基準日到来通知について
平成4年(1992年)11月2日及び平成5年(1993年)10月15日に都市計画決定された生産緑地地区を所有する方へ、令和2年(2020年)8月14日付けで申出基準日到来通知を発送しました。
※令和元年度(2019年度)に特定生産緑地指定の申請または特定生産緑地指定を希望されない旨の確認書をご提出されている方へは送付しておりません。
特定生産緑地の申請受付
平成4年(1992年)11月2日及び平成5年(1993年)10月15日に都市計画決定された生産緑地地区について、令和2年度特定生産緑地申請受付を下記のとおり実施しております。
受付期間
令和2年(2020年)11月2日~令和3年(2021年)3月31日
申請書類等
申請書(市で配布する書類)、特定生産緑地を希望しない旨の確認書、委任状
※申請書の書き方は説明会資料(資料1および資料2)をご確認ください。なお、申請書以外にも必要添付書類がございますので必ず説明会資料(資料1および資料2)をご確認ください。
※第1号様式について、所有の筆が予め印字されているものをご希望の方は、都市計画課窓口にてお渡しできます。
受付場所
八王子市役所 6階 都市計画部 都市計画課窓口
※新型コロナウイルス感染症拡大防止及び混雑防止の観点から、申請前に必ずお電話をお願いします。
※郵送による受付は実施しておりません。
特定生産緑地説明会
「特定生産緑地」に関する講演会及び説明会を下記のとおり開催しました。説明会資料
会場 | 住所 | 日時 |
八王子市役所 本庁舎 801会議室(8階) | 元本郷町3-24-1 |
令和2年(2020年)9月8日(火)14-16時 |
八王子市役所 職員会館 第2・3会議室(2階) | 元本郷町3-24-1 | 令和2年(2020年)9月8日(火)18-20時 |
生涯学習センター(クリエイトホール)ホール5階 |
東町5-6 | 令和2年(2020年)9月13日(日)9時50分-11時50分 |
八王子市役所 職員会館 第2・3会議室(2階) | 元本郷町3-24-1 | 令和2年(2020年)9月16日(水)14-16時 |
八王子市役所 職員会館 第2・3会議室(2階) | 元本郷町3-24-1 | 令和2年(2020年)9月16日(水)18-20時 |
北野市民センター(きたのタウンビル)ホール(8階) |
北野町545-3 | 令和2年(2020年)9月27日(日)10-12時 |
北野市民センター(きたのタウンビル)ホール(8階) |
北野町545-3 | 令和2年(2020年)9月27日(日)14-16時 |
関連ファイル
申請書類(市で配布するもの)(圧縮ファイル(ZIP) 620キロバイト)
特定生産緑地を希望しない旨の確認書(PDF形式 137キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 都市計画部都市計画課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7302
ファックス:042-627-5915
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