現在の場所 :
トップ > 市政情報 > 市の政策・計画とまちづくり > まちづくり > まちづくり > 都市計画 > 生産緑地地区について

生産緑地地区について

更新日:

ページID:P0009634

印刷する

生産緑地地区

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、農林業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成を図るため、市街化区域内において適正に管理されている農地等を指定するものです。
生産緑地地区に指定されると、農地等としての適正な管理・保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、税制上の優遇措置(固定資産税、都市計画税、相続税)を受けることができます。生産緑地地区の指定に関する相談は、都市計画課で受付けています。

現在八王子市で指定している生産緑地地区

地区数

面積 告示
1,000 約207.95ha 令和5年(2023年)12月11日八王子市告示第415号
※指定されている生産緑地地区の位置については都市計画図をご覧ください。
 

生産緑地地区の指定面積要件の引き下げなど

「八王子市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を平成31年(2019年)3月5日に公布・施行し、面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げました
※同時に、一度生産緑地地区が解除された農地農地転用の届出がされた農地についても、生産緑地地区への再指定ができるようになりました

追加指定申請について

令和6年度(2024年度)の追加指定申請を下記のとおり実施します。
なお、指定にあたっては各種要件がございますので、申請をご希望の方は下記期間に事前相談へお越しください。

案内チラシ

事前相談期間

令和6年(2024年)1月5日(金)~1月31日(水)
 
必要書類
・公図の写し(来庁時前3ヶ月以内に取得したもの)
・土地登記事項証明書(来庁時前3ヶ月以内に取得した全部事項証明書 )

申請期間

令和6年(2024年)4月5日(金)~4月26日(金)

必要書類
申請書(1号様式)※都市計画課窓口、HPで取得可能
・公図の写し(事前相談で使用したものについては、本申請時にも使用できます。)
・土地登記事項証明書(来庁時前3ヶ月以内に取得した全部事項証明書。なお、事前相談で使用したものについては、本申請時にも使用できます。 )
・印鑑証明書(来庁時前3ヶ月以内に取得したもの)
・写真2、3枚(畑の状態が分かり耕作状態を示したもの )
・事前相談シート(事前相談をされた方)

買取りの申出について

生産緑地地区の所有者は、下記事由が生じた場合、一定の要件のもと、市長に対して生産緑地地区を時価で買取るよう申出ることができます。

・生産緑地地区に指定されてから30年を経過する日(申出基準日)以降
・生産緑地地区に指定されてから30年を経過しない場合でも、農業の主たる従事者が死亡、又は営農できなくなるような故障が生じたとき

市長に対して買取り申出が行われた場合、市は買取りを検討しますが、市等が買取れない場合には、他の農業者へのあっせんを行います。買取申出の日から3か月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転が行われなかった場合には、生産緑地地区内における行為の制限が解除され、農地以外への転用が可能となります。

買取り申出の手続等については、産業振興部農林課までお問合せください。

指定変更届の提出について

所有の生産緑地が、相続等で所有者が変更になった場合、分合筆や地積更正等で地番や地積が変更になった場合、住所が変更になった場合、生産緑地所有者に成年後見制度(後見・補佐・補助を含む法定後見および任意後見)が開始された場合は都市計画課へ指定変更届の提出をお願いします。

案内ポスター

必要書類

指定変更届
土地登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)※地番変更・地積更正・所有者変更時のみ。
登記事項証明書(代理行為目録を含む)※成年後見制度(後見・保佐・補助を含む法定後見および任意後見)開始の時のみ。
本人確認書類(免許証・印鑑証明・パスポート・健康保険証等)※住所変更時のみ窓口で提示。郵送提出の際は写しを同封。
委任状(代理人の公的身分証を窓口で提示)※代理人申請の場合。
※「土地登記事項証明書」及び「登記事項証明書」については、原本とコピー1部 をお持ちいただければ原本はお返しします。

提出先

【窓口提出】八王子市役所本庁舎6階 都市計画部都市計画課窓口
【郵送提出】〒192-8501東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 都市計画部都市計画課 生産緑地担当

生産緑地地区の貸借りについて

平成30年(2018年)9月1日に都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行され、生産緑地地区が貸借りしやすくなりました。
制度の詳細や利用については産業振興部農林課までお問い合わせください。

特定生産緑地制度

特定生産緑地とは 

特定生産緑地制度とは、「生産緑地地区」を「特定生産緑地」に指定することにより、「買取り申出」が可能となる期日(都市計画決定から30年経過後)が10年間延長され、農地を維持しながら次の相続での選択肢が広がり、税制上の特例措置も引続き受けられるものです。

「生産緑地地区」の指定から30年経過すると従来の相続税・固定資産税等の税制特例措置が適用されなくなるため、引続き税制特例措置の適用を継続するには、「特定生産緑地」の指定を受ける必要があります。

tokutesi_setsumeikai

現在八王子市で指定している特定生産緑地

 面積     公示
約182.13ha 令和5年(2023年)12月11日

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

農地等を所有されている方で、相続税の納税猶予の特例適用の証明書が必要な方は、下記添付ファイルの申請書に記入の上、都市計画課窓口へ申請してください。手数料は200円です。
また、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」の申請も同時にお願いします。
※市街化調整区域内農地についての証明書が必要な方は、農業委員会事務局へ御相談ください。

申請書

生産緑地地区に関する要綱

八王子市生産緑地地区指定要綱(PDF形式 137キロバイト)
八王子市生産緑地地区指定要綱運用細目 (PDF形式 154キロバイト)
八王子市特定生産緑地指定要綱(PDF形式 133キロバイト)
八王子市生産緑地地区調査指導委員会設置要綱(PDF形式 90キロバイト)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

都市計画部都市計画課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7302 
ファックス:042-627-5915

お問い合わせメールフォーム