震災復興対策

更新日:

ページID:P0009445

印刷する

「八王子市震災復興マニュアル」の策定

震災復興マニュアル策定の背景

復興とは、単に従前の状態に回復する復旧に止まらず、新しい時代の要請に応えられる質の高い都市の実現を目指すための措置を講じることです。
平成24年(2012年)の「首都直下地震等による東京の被害想定報告書(東京都防災会議)」では、八王子市でも多摩直下型地震(マグニチュード7.3)によって大きな被害が生じるとされています。被害が小さければ、復旧が基本となりますが、甚大な被害が生じた場合、復旧に加えて復興が必要になってきます。

中越地震や東日本大震災においては、応急仮設住宅の環境改善や、過疎や高齢化の中での集落再建など、被災地域の特徴に応じた改善も図られてきました。震災復興においては、行政だけでなく、市民、企業、専門家が力を合わせて進める必要があります。そのためにも平時から震災後のすまいとまちの復興の方向性と進め方を検討しておくことが重要です。

そこで八王子市では、激甚な震災被害が発生した場合に、八王子市が行う都市・住宅等の分野と関連分野の復興活動に関して主に行政職員がとるべき手順を整理した「八王子市震災復興マニュアル」を平成26年(2014年)1月に策定しました。マニュアルの策定にあたっては、平成17年度から平成23年度まで、大学等専門家の支援を受けながら、地域住民と行政職員による「震災復興まちづくり訓練」を実施し、その成果を反映させたものです。

震災復興マニュアルの改定

マニュアル策定後、東日本大震災後の復興事業の進捗が見られる一方、熊本地震や大規模な風水害等、新たな災害が発生しました。また、東京都は令和3年(2021年)3月に「東京都震災復興マニュアル」を修正し、被災直後の調査方法などを大きく変更しました。このような状況変化を受け、本市においても令和4月(2022年)2月、マニュアルの改定を行いました

「八王子市震災復興マニュアル」

八王子市の震災復興への備え(八王子市震災復興マニュアルパンフレット)

下記添付ファイルにより震災復興マニュアルのあらましを紹介するパンフレット「(改訂版)八王子市の震災復興への備え」がご覧になれます。

「八王子市震災復興マニュアル」

八王子市震災復興マニュアルは、序章(総則・災害復興本部の設置)、第1章(復興体制の構築)、第2章(都市の復興)、第3章(住宅の復興)、第4章(水災害の被害地区の復興)の全5章で構成されています。
また、本マニュアルは震災時を想定したものですが、大規模な水災害など、他災害においても震災との相違点を踏まえた上で、必要に応じて準用することとしています。下記の添付ファイルにより八王子市震災復興マニュアルがご覧になれます。

「八王子市震災復興の推進に関する条例」

八王子市では震災復興対策の推進にむけて、「八王子市震災復興の推進に関する条例」を制定しました。

この条例では、被災後速やかに復興施策を展開するため、復興の理念、復興対象地区の指定、地域協働復興の支援など、市街地の計画的な復興整備について必要な事項を定めています。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

都市計画部都市計画課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7302 
ファックス:042-627-5915

お問い合わせメールフォーム