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八王子市高齢者在宅サービスセンター長房(令和元年度 モニタリング結果)
更新日:
ページID:P0025296
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施設名
八王子市高齢者在宅サービスセンター長房
所在地
東京都八王子市長房町588番地
設置目的
介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者に対し、通所介護等のサービスを提供し、高齢者等の福祉の増進を図ることを目的としています。
指定管理期間内の目標
サービスセンターの利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとします。
また、サービスセンターの設置の目的及び管理運営の基本的方針を十分に理解したうえで、独自の創意工夫を発揮することにより、利用高齢者の心身の安定、安心及び機能の改善を図るなど、サービスの向上に努めます。
さらに、サービスセンターの利用者のみならず、地域で社会的支援を必要とする高齢者の福祉拠点となるように、地域の住民、各種団体と連携を密にとり、地域に開かれた施設となるよう努めます。
指定管理業務の内容
(1)高齢者在宅サービスセンターの管理運営に関する次の業務
1.介護保険法に基づく通所介護サービス。
2.その他施設等の利用に関する事務。
(2)施設及び設備の維持・修繕に関する次の業務
1.屋内・屋外施設(植栽の剪定含む)、付帯設備及び物品の保守、維持管理及び修繕に関すること。ただし、大規模修繕及び緊急通報装置の修繕は除く。
2.その他施設等の管理に関すること。
(3)地域高齢者福祉の増進に関する業務地域での高齢者福祉等の相談(専門窓口の紹介等)・地域の高齢者福祉拠点としての活動を行うこと
(4)管理運営評価業務
1.管理運営業務のサービス水準向上を目的とする利用者の満足度を調査し、調査報告書を提出すること。
2.自己評価及び外部評価(福祉サービス第三者評価)を指定管理期間の2年目と4年目に実施・受審し、結果報告書を提出すること。
(5)管理運営準備業務
1.各種届出等老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法並びに消防法(昭和23年法律第186号)その他開設に必要な関係機関への届出業務。
2.その他管理運営準備に係わる経費(公共料金を含む)については、指定管理者の負担とします。
指定管理期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
指定管理者名
医療法人社団 光生会
指定管理者所在地
東京都八王子市美山町1076番地
モニタリング結果
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7452
ファックス:042-623-6120
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