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市政情報の公表・提供制度の概要
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ページID:P0007694
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八王子市は、平成6年4月に情報公開条例を施行し、公正で開かれた市政の推進に努めてきました。しかし、その後の社会情勢の変化や国の情報公開法の制定に伴い、情報公開制度の一層の充実を図るため条例の全面改正を行い、平成13年4月1日に施行しました。また、これに伴い情報公開を総合的に推進するための制度のひとつとして「市政情報の公表・提供制度実施要綱」を定め、市政に関する正確でわかりやすい情報の公表・提供を積極的に行っています。
1 「公表」とは
「公表」とは、この要綱の定めるところにより、市が保有する情報を義務的に公にすることをいいます。「公表」する情報は以下のとおりです。
(1) 市の長期的な計画その他の市の重要な基本計画
(2) (1)の計画のうち、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会をいう。以下同じ。)が定める中間段階の案
(3) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置された附属機関と実施機関が別に定める機関(以下「附属機関等」という。)の報告書、それら附属機関等への提出資料
(4) 実施機関が定める市の主要事業の進行状況
(5) その他実施機関が特に必要と認める事項
(注意)ただし、法令、条例などで情報の公表について別に定めがあるものについては、この要綱に基づく公表は行いません。
2 「提供」とは
「提供」とは、市民からの請求を待つことなく、市が保有する情報を任意に公にすることをいいます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 総務部公文書管理課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7494
ファックス:042-621-1298
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