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該当者が亡くなってしまったのですが高額介護サービス費の申請はできますか。

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高齢・介護・障害・生活福祉に関する よくある質問

質問 該当者が亡くなってしまったのですが高額介護サービス費の申請はできますか。

回答

高額介護(介護予防)サービス費」は、同月内に利用した介護サービス(介護予防サービス)の利用者負担(1割、2割又は3割分の負担金の合計額)が一定の上限額を超えた場合に、申請により超えた額を市から支給する制度です。在宅・施設にかかわらず対象になります。

  • ご本人が亡くなられた場合は、相続人等の方の口座に振り込みます。この場合、別途手続きが必要になりますので、既に高額介護(介護予防)サービス費の申請をされている方は、介護保険課給付担当までご連絡ください。
  • 高額介護サービス費が未申請の方については、申請の際に「死亡による申請者変更届」の提出が必要になります。市から申請書を送付する段階で、ご本人がお亡くなりになられている事が判明している場合には、申請書に同封します。お手持ちに無い場合は別途送付致しますので、介護保険課給付担当までご連絡ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部高齢者福祉課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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