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介護保険高額介護(介護予防)サービス費
更新日:
ページID:P0003800
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同月内に利用した介護サービス(介護予防サービス)の利用者負担(1割、2割又は3割分の負担金の合計額)が下記の上限額を超えた場合に、申請により超えた額を「高額介護(介護予防)サービス費」として市から支給する制度です。
高額介護(介護予防)サービス費は、在宅・施設にかかわらず対象になります。
(注意)次に挙げるものは対象外です
- 福祉用具購入費や住宅改修費
- サービスの支給限度基準額を超えた部分
- 施設利用の際の食費・居住費、日常生活費等
利用実績に基づき、該当すると思われる方には、サービス利用月のおおむね3か月後に介護保険課より、お知らせ通知と申請書をお送りしています。
利用者負担の上限額
同じ世帯内に介護保険のサービスを利用する方が複数いる場合、原則、世帯全員の利用者負担の合計が、上限額(世帯)を超えた分について支給します。
利用者負担の上限額(月額)
所得区分 |
上限額(世帯) |
|
現役並み所得の方(※1) |
(1)課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の世帯の方 |
140,100円 |
(2)課税所得380万円(年収約770万円)以上課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の世帯の方 |
93, 000 円 | |
(3)課税所得380万円(年収約770万円)未満の世帯の方 | 44,400 円 | |
市民税課税世帯の方 |
44,400 円 | |
世帯全員が市民税非課税の方 (1)本人の課税年金収入額+その他の合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 (2)老齢福祉年金受給者 |
24,600 円 |
|
15,000 円 (個人) |
||
生活保護受給者の方 |
15,000 円 (個人) |
(※1)現役並み所得の方:同一世帯内に第1号被保険者(65歳以上)で課税所得145万円以上の方がいる方
(※2)合計所得金額から年金収入に係る所得金額を除いた金額
対象となる方には、サービス利用月のおおむね3か月後に申請書をお送りします。なお、一度申請いただきますと、次回以降は、該当する場合、指定いただいた口座に自動的に振り込みますので、申請は必要ありません。
提出先
市役所本庁舎1階の高齢者福祉課相談担当・市民部各事務所(斎場事務所を除く)(郵送の場合は「介護保険課」まで)
注意事項
- 振込口座はご本人名義の口座になります。ご本人口座がないときは、ご家族の口座に振り込むこともできますが、その場合は申請書の「申請者(被保険者)と口座名義人の続柄」欄を記入してください。
- ご本人が亡くなられた場合は、相続人等の方の口座に振り込みます。その場合、別途手続きが必要になりますので、介護保険課給付担当までご連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418