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介護保険の「償還払い」とはなんですか。

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高齢・介護・障害・生活福祉に関する よくある質問

質問 介護保険の「償還払い」とはなんですか。

回答:利用料をいったん全額(10割分)事業者に対して支払った上で、後日、市に対して支給分を請求することです。

通常、介護保険では介護サービスを受ける費用の1割から3割の自己負担でサービスを受けることができます。
しかし、以下のような場合は、いったん費用の全額を支払った後で自己負担分を除いた分(支給分)を市に請求する場合があります。
これを「償還払い」と言います。

  • ケアプランがないまま、指定居宅サービスを利用したとき
  • ケアプランに位置づけられていないサービスを利用したとき(限度額内の利用のみ)
  • 保険料の未納や滞納により、「支払方法の変更」がされているとき
  • 住宅改修や福祉用具購入費の支給を受けるとき(事業者が市と受領委任払い契約を結んでいる場合を除く)

詳細は「利用者負担のしくみ」のページをご確認ください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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