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納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続き
更新日:
ページID:P0028155
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回答
納税義務者が亡くなられた場合には、納税通知書は相続人に送付されることになります。
住民税課では、相続人のうちお一人を代表者として納税通知書等を送付していますので、どなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者届出書」に必要事項を記入し、住民税課へ提出してください。
詳しくは納税義務者が亡くなられたときの市民税・都民税の手続きについてを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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