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住所が変わりましたが、手続きは必要ですか。
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ページID:P0027816
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回答
法務局で不動産登記簿上の住所の変更を行う場合は、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。
また、八王子市に在住の方は、市民課に転居の届出を行った場合、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。
なお、手続きの時期により、納税通知書への反映が翌年度以降となる場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは納税通知書の送付先変更についてのページを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(庶務担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-620-7493