納税義務者の苗字や商号の変更について
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法務局で不動産登記簿上の苗字や商号の変更を行う場合は、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。
また、八王子市に在住の方は、市民課に戸籍の届出を行った場合、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。
手続きの時期により、納税通知書への反映が翌年度または翌々年度からとなる場合がありますので、ご了承ください。
不動産登記簿上の苗字・商号の変更を行わない場合や市外に在住の個人の方は、書面による届出が必要です。
詳しくは市役所(資産税課庶務担当 電話番号042-620-7251)へご連絡ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部資産税課(庶務担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251
ファックス:042-620-7493
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