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法人名が変わりましたが、手続きは必要ですか。

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ページID:P0027585

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回答

法務局で不動産登記簿上の法人名の変更を行う場合は、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。
手続きの時期により、納税通知書への反映は翌年度からとなる場合がありますので、ご了承ください。
詳しくは納税義務者の氏名や法人名の変更についてのページを参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部資産税課(庶務担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7251 
ファックス:042-620-7493

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